出版権

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出版権設定契約によって出版者が取得する、その著作物を出版する(本を出す)ことができる権利。出版権は、出版者に対し契約によって定められた範囲内で出版の目的のために著作物の直接的支配を許す権利であるから、著作権者は出版権者による著作物の利用(出版の目的でかつ設定行為で定められた範囲内に限られる)を認容しなければならない義務を負う。出版権は、著作物を原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法により文書または図画として複製・頒布する専有権を内容とする。したがって著作物の内容を変更することは許されない。出版権の設定を受けた者は、当該著作物を出版する権利を専有することになるが、出版権の設定を受けてから6ヶ月以内に出版しなければならない義務を負う。したがって第三者に対しその出版権の目的である著作物の複製を許諾する権限を有しない。 出版権設定契約によって出版者が取得する、その著作物を出版する(本を出す)ことができる権利。出版権は、出版者に対し契約によって定められた範囲内で出版の目的のために著作物の直接的支配を許す権利であるから、著作権者は出版権者による著作物の利用(出版の目的でかつ設定行為で定められた範囲内に限られる)を認容しなければならない義務を負う。出版権は、著作物を原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法により文書または図画として複製・頒布する専有権を内容とする。したがって著作物の内容を変更することは許されない。出版権の設定を受けた者は、当該著作物を出版する権利を専有することになるが、出版権の設定を受けてから6ヶ月以内に出版しなければならない義務を負う。したがって第三者に対しその出版権の目的である著作物の複製を許諾する権限を有しない。
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==出版権の設定== ==出版権の設定==
第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(複製権者)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。出版権は著作物の複製権を有する者がその著作物を出版する権利を与えるものであり、出版する権利を付与された(引き受けた)者は著作物を出版する権利のみを有し、著作物そのものには権利を有しない。すなわち、出版する本に関する著作権も著作隣接権も持たない。 第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(複製権者)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。出版権は著作物の複製権を有する者がその著作物を出版する権利を与えるものであり、出版する権利を付与された(引き受けた)者は著作物を出版する権利のみを有し、著作物そのものには権利を有しない。すなわち、出版する本に関する著作権も著作隣接権も持たない。
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==出版権の内容== ==出版権の内容==
出版権者は出版権が設定された原作を頒布するために複製する権利を専有することになるため、出版権者以外の者が頒布の目的をもって原作を印刷し、出版することはできない。但し、出版権設定後3年経過後は、当該著作物の複製権を有する者は、当該著作物を全集又は当該著作物の著作者のみを編集したその他の編集物に収録することができる。また、出版権者は、著作権や著作隣接権を有するわけではないので、出版権の対象である著作物の複製を許諾することはできない。 出版権者は出版権が設定された原作を頒布するために複製する権利を専有することになるため、出版権者以外の者が頒布の目的をもって原作を印刷し、出版することはできない。但し、出版権設定後3年経過後は、当該著作物の複製権を有する者は、当該著作物を全集又は当該著作物の著作者のみを編集したその他の編集物に収録することができる。また、出版権者は、著作権や著作隣接権を有するわけではないので、出版権の対象である著作物の複製を許諾することはできない。
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==出版の義務== ==出版の義務==

2009年7月29日 (水) 11:01の版

目次

出版権とは

出版権設定契約によって出版者が取得する、その著作物を出版する(本を出す)ことができる権利。出版権は、出版者に対し契約によって定められた範囲内で出版の目的のために著作物の直接的支配を許す権利であるから、著作権者は出版権者による著作物の利用(出版の目的でかつ設定行為で定められた範囲内に限られる)を認容しなければならない義務を負う。出版権は、著作物を原作のまま印刷その他の機械的または化学的方法により文書または図画として複製・頒布する専有権を内容とする。したがって著作物の内容を変更することは許されない。出版権の設定を受けた者は、当該著作物を出版する権利を専有することになるが、出版権の設定を受けてから6ヶ月以内に出版しなければならない義務を負う。したがって第三者に対しその出版権の目的である著作物の複製を許諾する権限を有しない。

出版権の設定

第七十九条 第二十一条に規定する権利を有する者(複製権者)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。出版権は著作物の複製権を有する者がその著作物を出版する権利を与えるものであり、出版する権利を付与された(引き受けた)者は著作物を出版する権利のみを有し、著作物そのものには権利を有しない。すなわち、出版する本に関する著作権も著作隣接権も持たない。

出版権の内容

出版権者は出版権が設定された原作を頒布するために複製する権利を専有することになるため、出版権者以外の者が頒布の目的をもって原作を印刷し、出版することはできない。但し、出版権設定後3年経過後は、当該著作物の複製権を有する者は、当該著作物を全集又は当該著作物の著作者のみを編集したその他の編集物に収録することができる。また、出版権者は、著作権や著作隣接権を有するわけではないので、出版権の対象である著作物の複製を許諾することはできない。

出版の義務

出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次の義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
・ 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から6ヵ月以内に当該著作物を出版する義務 

・ 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務


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