改正埋葬法
出典: Jinkawiki
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1993年にオランダで「遺体埋葬法」が改正された。 | 1993年にオランダで「遺体埋葬法」が改正された。 | ||
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①患者者の文書による明確な要請がある | ①患者者の文書による明確な要請がある | ||
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②耐えがたい苦痛がある | ②耐えがたい苦痛がある | ||
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③他に救う手段がない | ③他に救う手段がない | ||
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④第三者の医師と協議する | ④第三者の医師と協議する | ||
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の4つの条件を満たし当局に報告すれば、医師は刑事責任を問われないことを規定。 | の4つの条件を満たし当局に報告すれば、医師は刑事責任を問われないことを規定。 | ||
オランダ改正埋葬法は、安楽死その他の患者の生命の終焉に関する医療措置の結果死亡した異常死患者の遺体の埋葬許可の取扱いに関する法改正のためのものであった。 | オランダ改正埋葬法は、安楽死その他の患者の生命の終焉に関する医療措置の結果死亡した異常死患者の遺体の埋葬許可の取扱いに関する法改正のためのものであった。 | ||
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① 本人の意思並びに真摯な要請に基づいて医師が患者の生命を短縮して安楽死させた場合 | ① 本人の意思並びに真摯な要請に基づいて医師が患者の生命を短縮して安楽死させた場合 | ||
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②本人の意思並びに真摯な要請に基づいて患者の自殺を幇助した場合 | ②本人の意思並びに真摯な要請に基づいて患者の自殺を幇助した場合 | ||
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③患者の明確な要請がないのに医師が患者の生命を短縮させた場合 | ③患者の明確な要請がないのに医師が患者の生命を短縮させた場合 | ||
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の三者を少なくとも手続上は同列に取り扱っている。ただし、①と②の場合には、オランダ検察長官委員会で審議され起訴の有無が決まるが、実際に医師が起訴されることはまれである。しかし、③の場合には、医師は必ず起訴される。 | の三者を少なくとも手続上は同列に取り扱っている。ただし、①と②の場合には、オランダ検察長官委員会で審議され起訴の有無が決まるが、実際に医師が起訴されることはまれである。しかし、③の場合には、医師は必ず起訴される。 | ||
最新版
1993年にオランダで「遺体埋葬法」が改正された。
①患者者の文書による明確な要請がある
②耐えがたい苦痛がある
③他に救う手段がない
④第三者の医師と協議する
の4つの条件を満たし当局に報告すれば、医師は刑事責任を問われないことを規定。
オランダ改正埋葬法は、安楽死その他の患者の生命の終焉に関する医療措置の結果死亡した異常死患者の遺体の埋葬許可の取扱いに関する法改正のためのものであった。
① 本人の意思並びに真摯な要請に基づいて医師が患者の生命を短縮して安楽死させた場合
②本人の意思並びに真摯な要請に基づいて患者の自殺を幇助した場合
③患者の明確な要請がないのに医師が患者の生命を短縮させた場合
の三者を少なくとも手続上は同列に取り扱っている。ただし、①と②の場合には、オランダ検察長官委員会で審議され起訴の有無が決まるが、実際に医師が起訴されることはまれである。しかし、③の場合には、医師は必ず起訴される。
これによりオランダでは実質的に安楽死が合法化され、これを追認する形で8年後の2001年4月に安楽死法案が上院を通過し、翌年4月に施行された。国として世界初の安楽死合法化である。オランダに続き同年9月にベルギーでも安楽死法が施行、2005年にはフランスで尊厳死法が施行された。
参考資料 http://cellbank.nibio.go.jp/information/ethics/refhoshino/hoshino0029.htm http://www.geocities.jp/nbsn001/page067.html
yamashinmorio