社会教育
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== 専門職員 == | == 専門職員 == | ||
社会教育法第9条の2により、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置くこととしている。また、社会教育主事補を置くことができる。社会教育主事は社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため(ただし命令及び監督はしてはならない)、公的社会教育の分野において、図書館の司書、博物館の学芸員とともに、社会教育における専門職員として第一線に位置付けられている。また、社会教育主事補は社会教育主事の職務を助けるとされている。 | 社会教育法第9条の2により、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置くこととしている。また、社会教育主事補を置くことができる。社会教育主事は社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため(ただし命令及び監督はしてはならない)、公的社会教育の分野において、図書館の司書、博物館の学芸員とともに、社会教育における専門職員として第一線に位置付けられている。また、社会教育主事補は社会教育主事の職務を助けるとされている。 | ||
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2009年8月3日 (月) 20:32の版
社会教育(しゃかいきょういく)とは社会を場として行われる教育的営みの総称である。社会の全てが多様であるように、その内容や方法は実に多様である。
目次 |
概要
定義
社会教育法第2条によると、「学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーション活動を含む。)をいう。」と規定されている。
専門職員
社会教育法第9条の2により、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置くこととしている。また、社会教育主事補を置くことができる。社会教育主事は社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与えるため(ただし命令及び監督はしてはならない)、公的社会教育の分野において、図書館の司書、博物館の学芸員とともに、社会教育における専門職員として第一線に位置付けられている。また、社会教育主事補は社会教育主事の職務を助けるとされている。
参考文献
新編 社会教育委員必携
社会教育・生涯学習