華族

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【義務】 【義務】
-1.皇室および国家えの忠誠。+1.皇室および国家えの忠誠
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2.男子相続 2.男子相続
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3.女系相続の排除 3.女系相続の排除
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4.養子などの家督相続人の身分制限 4.養子などの家督相続人の身分制限
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5.叙爵者の一家創立 5.叙爵者の一家創立
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6.宮内大臣の監督に服する 6.宮内大臣の監督に服する
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7.婚姻などにおける宮内大臣の事前認許 7.婚姻などにおける宮内大臣の事前認許
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8.特定事項についての届出 8.特定事項についての届出
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9.系譜の提出 9.系譜の提出
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10.男子華族の長期義務教育 10.男子華族の長期義務教育
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11.家範を守る 11.家範を守る
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12.子弟を軍人とする 12.子弟を軍人とする

2009年8月5日 (水) 14:57の版

華族とは

明治維新直後につくられた制度であり、78年ほど存在した。太平洋戦争後の1947年、日本国憲法の施行によって消滅した特権的な上流階級である。誰が華族になれたのかの原則は一定しておらず、華族たるべき資格は曖昧で時期によって異なる。一般に華族は「皇室の藩屏」と言われ、つまり「天皇家を支える人々」であった。しかし、その実態は単純ではなく、貴族院議員として国政に参加していたことは知られているが、華族全員が貴族院議員であったわけでもない。

華族の始まり

始まりは1869年6月17日である。華族設置の意味は公卿と諸侯、つまり朝廷の公家と版籍奉還した藩知事とを一体化したことにある。これは前年の五箇条の誓文に起因し、王政復古を徹底するにはまず、「官武」(公卿と武家)の別を撤廃する必要があったのである。この日、華族として認められたのは427家。公卿は142家、諸侯285家であった。一般に公卿から列せられた者は「公家華族」、諸侯から列せられた者は「武家華族」と呼ばれた。1884年7月7日、華族例が制定される。これにより華族は新たに維新に大きな活躍があった人々が組み込まれ、また、公・侯・伯・子・男と序列化されるようになる。そして華族の特権・義務などが規定され、華族制度は完成する。

特権・義務

【特権】

まず儀式めいたものとして、宮中三殿の一つで、三種の神器が安置してある賢所に参拝することができた。外国旅行に際しても願い出れば許された。また、三大節(後の四大節)に際して天皇との食事をすることが可能だった。政治的には、貴族院議長職は代々華族が選ばれ、副議長も多くは華族あった。天皇が一泊以上の旅行をする場合の侍従、賢所御祭典の代拝などは華族が担うことができた。つまり、天皇身辺の公務や私的雑務などを優先的に任されたのである。

【義務】

1.皇室および国家えの忠誠

2.男子相続

3.女系相続の排除

4.養子などの家督相続人の身分制限

5.叙爵者の一家創立

6.宮内大臣の監督に服する

7.婚姻などにおける宮内大臣の事前認許

8.特定事項についての届出

9.系譜の提出

10.男子華族の長期義務教育

11.家範を守る

12.子弟を軍人とする


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