ドメステイック・バイオレンス

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== ドメステイック・バイオレンスとは == == ドメステイック・バイオレンスとは ==
ドメステイック・バイオレンス(Domestic Violence)。家庭内暴力。夫婦や親密な関係にある男女の間で、主に男性から女性に振るわれる暴力。性的、精神的暴力も含む。 ドメステイック・バイオレンス(Domestic Violence)。家庭内暴力。夫婦や親密な関係にある男女の間で、主に男性から女性に振るわれる暴力。性的、精神的暴力も含む。
-他人間でなされれば犯罪になることが、DVについては、愛情に基づくもの、あるいは妻に対する「しつけ」として許容され、警察なども消極的な対応にしかできず、長い間許されない犯罪としては扱われず、被害の実態把握さえされなかった。+他人間でなされれば犯罪になることが、DVについては、愛情に基づくもの、あるいは妻に対する「しつけ」として許容され、警察なども消極的な対応にしかできず、長い間犯罪としては扱われず、被害の実態把握さえされなかった。
== DV防止法 == == DV防止法 ==

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ドメステイック・バイオレンスとは

ドメステイック・バイオレンス(Domestic Violence)。家庭内暴力。夫婦や親密な関係にある男女の間で、主に男性から女性に振るわれる暴力。性的、精神的暴力も含む。 他人間でなされれば犯罪になることが、DVについては、愛情に基づくもの、あるいは妻に対する「しつけ」として許容され、警察なども消極的な対応にしかできず、長い間犯罪としては扱われず、被害の実態把握さえされなかった。

DV防止法

1993年に国連で「女性に対する暴力の根絶に関する宣言」が採択され、1995年の第4回世界女性会議(北京会議)で採択された北京行動綱領でも「女性に対する暴力」が重大問題領域の一つとして位置付けられるなど、1990年代に入って女性の人権問題は国際的に急速に取り組まれるようになった。日本でもNGO等によるDV相談、シェルターの開設などDV被害者支援の取り組みが進んだ。DV被害の深刻な実情も明らかとなり、DV防止と被害者救済のために積極的な施策や法律の制定を求める声が高まった。 2001年にようやくDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が制定・施行された。被害者の相談や保護を行う配偶者暴力相談支援センターを各都道府県に設置すること、裁判所による保護命令、警察官による被害防止の努力義務、職務関係者の研修及び啓発等が定められた。2004年には保護命令の対象の拡大や期間の延長などを内容とした法改正が行われ、2007年には被害者保護のための市町村の努力義務や保護命令の対象、内容の拡大などの改正がされた。

DV防止法施行後

内閣府男女共同参画局の「男女間の暴力に関する調査」(2008年)によると、女性の約4人に1人が配偶者から身体的暴力を受けており、命の危険を感じた女性も約20人に1人いることがわかった。しかしながら約半数の女性が、どこ(だれ)にも相談せず、友人・知人または家族や親戚に相談した女性も約3割程度で、公的機関に相談したという女性は非常に少なく、いまだに表面に出にくい状況である。 また、DVによって離婚調停中だった夫が妻の実家の両親を殺害し、妻を連れ去る事件、妻の知人がDVで保護命令を受けていた夫から妻の居場所を教えないという理由で殺害される事件が起こり、周囲をも巻き込む深刻な被害が発生した。妻が夫を殺害したケースでもその背景には長年の夫からのDVがあった場合もみられ、DV防止のため、一層の取り組むが必要だと考える。 最後に、DV防止のためには加害者の更生も必要であり、アメリカやイギリス、韓国などでは裁判所による法的な強制によって加害者に校正プログラムを受講させている取り組みがある。日本ではまだ調査研究の段階で、早期の国レベルでの取り組みが必要とされている。

参考文献 テキストブック 現代の人権 第4版 川人博編 日本評論社 

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