ニュルンベルク裁判
出典: Jinkawiki
2010年2月12日 (金) 18:27の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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無罪放免はシャハト(経済相)・パーペン(オーストリア大使・トルコ大使)・フリッチェ(宣伝相次官)の3人。 | 無罪放免はシャハト(経済相)・パーペン(オーストリア大使・トルコ大使)・フリッチェ(宣伝相次官)の3人。 | ||
死刑は1946年1月16日に執行されたが、ゲーリングはその前日の15日に自決した。 | 死刑は1946年1月16日に執行されたが、ゲーリングはその前日の15日に自決した。 | ||
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+ | '''裁判長''' 審理開始前の協議により裁判官の互選、審理ごとの輪番制が原則 | ||
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+ | '''判事''' FEC構成国11カ国(米・英・仏・蘭・ソ・中・印・豪・ニュージーランド・比・加)の11人の判事をSCAPが任命 | ||
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+ | '''定足数''' 判事の過半数 | ||
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+ | '''検事''' SCAPが首席検察官を任命し、戦争犯罪人の被疑事実の取り調べ、および職責に任ぜしめ、FEC構成国各国より参与検察官1人を任命して、首席検察官を補佐させる | ||
最新版
第二次世界大戦後、連合国軍がナチスードイツの第一級戦犯22名に対し、今日のドイツ連邦共和国(西ドイツ)南部にあるバイエルン州の中世以来の由緒ある城下町、ニュルンベルクで行った国際軍事裁判。1945年8月8日の国際軍事裁判所条例に基づき、同年11月20日から翌年10月1日まで開催。訴因は「侵略戦争共同謀議」「平和に対する犯罪」「戦争犯罪」「人道に対する犯罪」の4つで有罪判決を受けたのは19名、うちゲーリング以下12名は死刑、経済相シャハトら3名は無罪。東京での東京裁判とともに史上最初の「戦争犯罪」裁判である。この裁判は極東国際軍事裁判とともに、単に戦争犯罪のみでなく、平和に対する罪や人道に対する罪を告発したところに画期性があったのであり、また勝者による敗者への戒めでもあったが、ニュルンベルク裁判以後も相変わらず国際法を無視する政治家や軍人があとを絶たないという現実が問題である。
成立
ナチスードイツの行った侵略戦争や数多くの残虐行為に対し、連合国は戦争中から責任者処罰の方針を固め、1945年8月8日にアメリカ・イギリス・フランス・ロシアの4カ国の間で成立した「ヨーロッパ枢軸国の重要戦争犯罪人の訴追と処罰に関する協定」によって法的根拠が与えられ、総計19の連合国がこれに参加した。 裁判所はイギリスのローレンス判事を裁判長とし、アメリカのビドル判事・フランスのド・バーブル判事・ソヴィエトのニキチェンコ判事によって構成され、1945年10月18日に起訴状が公表された。検察側は、1、共通の計画または共同謀議・2、平和に対する罪・3、戦争犯罪・4、人道に対する罪の4点の訴因をあげて告発した。公判は1945年11月20日に始まり、1946年10月1日に結審したが、起訴状に含まれていたライは1945年10月25日に自殺、グスタフ・クルップは重病という理由により審議から外された。
判決
審理の結果、死刑12人、終身刑3人、10年から20年の有期刑4人、無罪3人が宣告された。 死刑のうち、全訴因について有罪の判決を下された者は、ゲーリング(航空相・国家元帥)・リッベントロップ(外相)・ローゼンベルク(東部占領地域大臣)・カイテル(総統本営付幕僚長)・ヨードル(総統本営付作戦部長)の5人、戦争犯罪及び人道に対する罪で有罪の判決を下された者は、カルテンブルンナー(SS長官)・フランク(ポーランド総督)・ザウケル(SS国家指導者)・ボルマン(ナチス党官房長、欠席裁判)の4人、共同謀議を除く3訴因で有罪の判決を下された者は、フリック(内相)とザイス・インクヴァルト(オーストリア=ナチス党首・オランダ総督)の2人、さらに、シュトライヒャー(フランコニア州総督)は人道に対する罪の1訴因で有罪の判決を下された。 ヘス(副総統)は共同謀議と平和に対する罪、フンク(経済相)は共同謀議を除く3訴因、レーダー(海軍総司令官)は人道に対する罪を除く3訴因に基づいて、終身刑の宣告を受けた。 人道に対する罪のシーラッハ(ヒトラー青少年団長)、戦争犯罪と人道に対する罪のシュペーア(軍需相)はともに20年、また全訴因有罪のノイラート(外相)は15年、さらに平和に対する罪と戦争犯罪の訴因で有罪のデーニッツ(海軍総司令官・国家主席)は10年、それぞれの有期刑の宣告を受けた。 無罪放免はシャハト(経済相)・パーペン(オーストリア大使・トルコ大使)・フリッチェ(宣伝相次官)の3人。 死刑は1946年1月16日に執行されたが、ゲーリングはその前日の15日に自決した。
東京裁判との相違
<ニュルンベルク裁判>
判事 4国(米・英・仏・ソ)の4人の判事に、各1人の予備裁判官を各国が任命
定足数 4人全員、または欠席裁判官に代わる予備裁判官の出席
裁判長 審理開始前の協議により裁判官の互選、審理ごとの輪番制が原則
検事 4国それぞれ首席検察官1人を任命し、検察委員会として多数決で行動し、委員会の議長も輪番制を原則として、選任
<東京裁判>
判事 FEC構成国11カ国(米・英・仏・蘭・ソ・中・印・豪・ニュージーランド・比・加)の11人の判事をSCAPが任命
定足数 判事の過半数
裁判長 SCAPが任命
検事 SCAPが首席検察官を任命し、戦争犯罪人の被疑事実の取り調べ、および職責に任ぜしめ、FEC構成国各国より参与検察官1人を任命して、首席検察官を補佐させる
参考文献
粟屋憲太郎著 『東京裁判への道 上』 講談社 2006年
http://www.geocities.co.jp/Bookend-Yasunari/7517/nenpyo/1941-50/1945_nyurunberuku_saiban.html