日本国憲法 2
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1946(昭和21)年11月3日に公布され、翌1947年5月3日から施行された現行の憲法のこと。 | 1946(昭和21)年11月3日に公布され、翌1947年5月3日から施行された現行の憲法のこと。 | ||
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- | 平和主義・戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認(9条)、文民統制(66条) | + | |
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+ | 6.国民の権利 | ||
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+ | 「臣民」としての権利。法律による留保(制限)。自由権が主体。 | ||
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+ | 基本的人権は永久不可侵の権利。国政上、最大限に尊重。社会権を含めることにより20世紀憲法の特徴を有する。 | ||
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- | 「臣民」としての権利。法律による留保(制限)。自由権が主体。 | ||
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- | 基本的人権は永久不可侵の権利。国政上、最大限に尊重。社会権を含めることにより20世紀憲法の特徴を有する。 | ||
- | 7.権力分立制 | ||
- | 【大日本帝国憲法】 | ||
- | 大権中心(天皇に権力集中)(4条、5条、55条、57条)。 | ||
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- | 権力分立(41条、65条、76条)。 | ||
- | 8.国会 | + | 7.権力分立制 |
- | 【大日本帝国憲法】 | + | |
- | 天皇の協賛機関。二院制(衆議院・貴族院)。貴族院(皇族・華族・勅任議員等特権階級)は非公選。両院対等。国政調査権の規定なし。 | + | |
- | 【日本国憲法】 | + | |
- | 国権の最高機関。唯一の立法機関。(41条) 二院制(衆議院・参議院)。両院とも民選。衆議院優越。国政調査権あり。参議院に解散はない。 | + | |
- | 9.内閣 | + | 【大日本帝国憲法】 |
- | 【大日本帝国憲法】 | + | 大権中心(天皇に権力集中)(4条、5条、55条、57条)。 |
- | 内閣の規定なし(内閣官制で規定)。天皇の行政権を輔弼する。首相は天皇が任命(元老・重臣の推薦に基づく)。国務大臣は天皇のみに責任を負う。 | + | |
- | 超然内閣(官僚内閣)の場合も政党内閣の場合もあった。 | + | |
- | 【日本国憲法】 | + | |
- | 行政権は内閣に属す。行政の最高機関。首相は国会の指名。内閣は国会に対して責任を負う。議院内閣制。 | + | |
- | 10.裁判所 | + | 【日本国憲法】 |
- | 【大日本帝国憲法】 | + | 権力分立(41条、65条、76条)。 |
- | 天皇の名において裁判を行う。違憲立法審査権はない。特別裁判所の存在。 | + | |
- | 【日本国憲法】 | + | |
- | 司法権は裁判所に属す。司法権の独立保障。違憲立法審査権あり。特別裁判所は禁止された。最高裁判所裁判官の国民審査。 | + | |
- | 11.改正 | ||
- | 【大日本帝国憲法】 | ||
- | 天皇の発議→議会の議決(総議員の3分の2以上の出席かつ出席議員の3分の2以上) | ||
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- | 国民の発議(各議院の総議員の3分の2以上)→国民投票(過半数)。天皇が国民の名で公布(96条)。 | ||
- | 12.最高法規 | + | 8.国会 |
- | 【大日本帝国憲法】 | + | |
- | 規定なし | + | |
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- | 憲法尊重・擁護の義務(99条)。基本的人権の尊重(97条)。 | + | |
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+ | 天皇の協賛機関。二院制(衆議院・貴族院)。貴族院(皇族・華族・勅任議員等特権階級)は非公選。両院対等。国政調査権の規定なし。 | ||
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+ | 国権の最高機関。唯一の立法機関。(41条) 二院制(衆議院・参議院)。両院とも民選。衆議院優越。国政調査権あり。参議院に解散はない。 | ||
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+ | 9.内閣 | ||
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+ | 【大日本帝国憲法】 | ||
+ | 内閣の規定なし(内閣官制で規定)。天皇の行政権を輔弼する。首相は天皇が任命(元老・重臣の推薦に基づく)。国務大臣は天皇のみに責任を負う。超然内閣(官僚内閣)の場合も政党内閣の場合もあった。 | ||
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+ | 行政権は内閣に属す。行政の最高機関。首相は国会の指名。内閣は国会に対して責任を負う。議院内閣制。 | ||
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+ | 天皇の名において裁判を行う。違憲立法審査権はない。特別裁判所の存在。 | ||
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+ | 司法権は裁判所に属す。司法権の独立保障。違憲立法審査権あり。特別裁判所は禁止された。最高裁判所裁判官の国民審査。 | ||
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+ | 11.改正 | ||
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+ | 【大日本帝国憲法】 | ||
+ | 天皇の発議→議会の議決(総議員の3分の2以上の出席かつ出席議員の3分の2以上) | ||
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+ | 国民の発議(各議院の総議員の3分の2以上)→国民投票(過半数)。天皇が国民の名で公布(96条)。 | ||
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+ | 12.最高法規 | ||
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+ | 【大日本帝国憲法】 | ||
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+ | 憲法尊重・擁護の義務(99条)。基本的人権の尊重(97条)。 | ||
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+ | ===参考文献など=== | ||
- | [[参考文献など]] | ||
1.『日本史辞典 三訂版』 旺文社 2000年 | 1.『日本史辞典 三訂版』 旺文社 2000年 | ||
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2.『最新図説 政経』 浜島晃 浜島書店 2007年 | 2.『最新図説 政経』 浜島晃 浜島書店 2007年 |
最新版
日本国憲法 概要
1946(昭和21)年11月3日に公布され、翌1947年5月3日から施行された現行の憲法のこと。 1945年ポツダム宣言の受諾に伴い、日本の民主化・非軍事化は方向づけられたのだが、GHQの指示に基づき、、同年10月に幣原喜重郎首相は、松本烝治・金森徳次郎らに命じ、憲法改正に着手した。民間側でも、高野岩三郎・尾崎行雄らが草案を発表した。政府はGHQの助言を受け、草案を作成し、1946年6月大日本帝国憲法の改正という手続きで第90臨時国会に提出した。特に主権在民の項を明確にして可決された。国民主権、象徴天皇制、戦争放棄、基本的人権の尊重などを規定したものである。
大日本帝国憲法との違い
1.形式
【大日本帝国憲法】 最高法規であるが、憲法典は大日本帝国憲法と皇室典範の2つであった(二元性憲法)。
【日本国憲法】 最高法規(一元性憲法)。皇室典範は日本国憲法に従属する。
2.性格
【大日本帝国憲法】 欽定憲法。硬性・成文憲法。
【日本国憲法】 民定憲法。硬性・成文憲法。
3.主権者
【大日本帝国憲法】 天皇(上諭、1条、4条)
【日本国憲法】 国民(前文、1条)
4.天皇
【大日本帝国憲法】 神聖不可侵、統治権総攬者、元首。枢密院・元老・重臣会議等の諮問機関存置。
【日本国憲法】 象徴天皇制。国と国民統合の象徴、形式・儀礼的な国事行為のみを行う。枢密院などの諮問機関廃止。
5.戦争と軍隊
【大日本帝国憲法】 天皇大権による陸海軍の統帥権、宣戦の大権、兵役の義務
【日本国憲法】 平和主義・戦争放棄・戦力不保持・交戦権否認(9条)、文民統制(66条)
6.国民の権利
【大日本帝国憲法】 「臣民」としての権利。法律による留保(制限)。自由権が主体。
【日本国憲法】 基本的人権は永久不可侵の権利。国政上、最大限に尊重。社会権を含めることにより20世紀憲法の特徴を有する。
7.権力分立制
【大日本帝国憲法】 大権中心(天皇に権力集中)(4条、5条、55条、57条)。
【日本国憲法】 権力分立(41条、65条、76条)。
8.国会
【大日本帝国憲法】 天皇の協賛機関。二院制(衆議院・貴族院)。貴族院(皇族・華族・勅任議員等特権階級)は非公選。両院対等。国政調査権の規定なし。
【日本国憲法】 国権の最高機関。唯一の立法機関。(41条) 二院制(衆議院・参議院)。両院とも民選。衆議院優越。国政調査権あり。参議院に解散はない。
9.内閣
【大日本帝国憲法】 内閣の規定なし(内閣官制で規定)。天皇の行政権を輔弼する。首相は天皇が任命(元老・重臣の推薦に基づく)。国務大臣は天皇のみに責任を負う。超然内閣(官僚内閣)の場合も政党内閣の場合もあった。
【日本国憲法】 行政権は内閣に属す。行政の最高機関。首相は国会の指名。内閣は国会に対して責任を負う。議院内閣制。
10.裁判所
【大日本帝国憲法】 天皇の名において裁判を行う。違憲立法審査権はない。特別裁判所の存在。
【日本国憲法】 司法権は裁判所に属す。司法権の独立保障。違憲立法審査権あり。特別裁判所は禁止された。最高裁判所裁判官の国民審査。
11.改正
【大日本帝国憲法】 天皇の発議→議会の議決(総議員の3分の2以上の出席かつ出席議員の3分の2以上)
【日本国憲法】 国民の発議(各議院の総議員の3分の2以上)→国民投票(過半数)。天皇が国民の名で公布(96条)。
12.最高法規
【大日本帝国憲法】 規定なし
【日本国憲法】 憲法尊重・擁護の義務(99条)。基本的人権の尊重(97条)。
参考文献など
1.『日本史辞典 三訂版』 旺文社 2000年
2.『最新図説 政経』 浜島晃 浜島書店 2007年