中小企業

出典: Jinkawiki

(版間での差分)
2012年2月8日 (水) 01:40の版
Daijiten2009 (ノート | 投稿記録)
(中小企業)
← 前の差分へ
2012年2月8日 (水) 01:41の版
Daijiten2009 (ノート | 投稿記録)
(中小企業基本法)
次の差分へ →
23 行 23 行
== 中小企業基本法 == == 中小企業基本法 ==
 1963(昭和38)年制定。中小企業の振興・保護を目的に、中小企業政策全体を体系化した法律。中小企業の設備の近代化促進、技術の向上、経営管理の合理化、下請け取引などにおける不利益の是正などを内容とする。1973(昭和48)年、99(平成11)年に改定された。中小企業を一律に保護していたのを改め、企業の自主努力をうながしたり、創業を支援したりする方針を打ち出した。  1963(昭和38)年制定。中小企業の振興・保護を目的に、中小企業政策全体を体系化した法律。中小企業の設備の近代化促進、技術の向上、経営管理の合理化、下請け取引などにおける不利益の是正などを内容とする。1973(昭和48)年、99(平成11)年に改定された。中小企業を一律に保護していたのを改め、企業の自主努力をうながしたり、創業を支援したりする方針を打ち出した。
- 
== 中小企業金融公庫 == == 中小企業金融公庫 ==

2012年2月8日 (水) 01:41の版

目次

中小企業

 資本金・従業員数・生産額などが中位以下の企業。中小企業基本法(1999年改正)では、(1)製造業などは資本金3億円以下、または従業員数が300人以下の企業、(2)卸売業では資本金1億円以下、または従業員数が100人以下の企業、(3)サービス業では資本金5,000万円以下、または従業員数が100人以下の企業、(4)小売業では資本金5,00万円以下、または従業員数が50人以下の企業と定めている。

 わが国では、第二次世界大戦後の急速な重化学工業化のなかで、大企業と中小企業が併存する、いわゆる二重構造が形成されてきた。また、第三次産業でも中小企業の比率は高く、産業構造高度化のにない手として大きな役割を果たしてきた。わが国の中小企業のあり方として、大企業の下請けとしての立場がある。これは自動車産業などに典型的にみられ、親企業の系列のなかで、技術や資金の援助を受けて部品を生産し、親企業に納める形が多い。優秀な部品系列をもつことは、親企業にも産業全体にとっても死活問題となるため、ピラミッド型の下請け形態が組織されてきた。しかし近年、国際競争に勝ち抜くためのコスト削減を迫られた親企業が海外に移る事態がおこっている。このため、製造業の中小企業のなかには、従来型の下請けから脱して、ネットワーク型の取引形態を模索する動きもみられる。輸出に頼る中小企業や、伝統品以外の繊維・陶磁器・刃物・食器などを製造する地場産業は、円高などの影響を受けやすく、労働集約的な製品や、独自技術をもたない分野では、海外との競争で苦境を強いられる場合も多い。そのため、独自技術の開発やアイディアを生かすことが課題となり、世界に通用するような製品開発を行う中小企業も生まれている。小売分野では、大規模小売店舗法の廃止で大型店が進出したり、後継者が不足したりして、個人企業の比率が大きく減少するなど地域経済の浮沈と関わる重大な問題となっている。サービス業では、伝統的な対個人サービス業はあまり伸びていないが、レジャー・教育・情報通信関連の分野や高齢化に対応した福祉関連の分野、大企業が見逃している隙間を埋めるような業種(ニッチ産業)で、中小企業の伸びがめだつ。


二重構造  一国の経済において、前近代的分野と近代的分野が、相互に補完的な関係をもちながら並存している状態。わが国では、少数の近代的大企業が存在する一方で、多数の前近代的な中小企業・農業が存在し、両者の間にさまざまな格差や支配・従属関係がみられることをさしていう。

下請け  他の企業から仕事を請け負ったり、他の企業が請け負った仕事の全部または一部をさらに請け負うこと。一般には、大企業の注文を受けて、大企業の製品の部品や生産工程の一部を中小企業が請け負うことをいう。

地場産業  ある特定の土地に育った、伝統ある産業。たとえば、京都の西陣織や愛知県の瀬戸の陶磁器など。

大規模小売店舗法  日米間の摩擦は、大規模小売店の日本進出をめぐっても生じ、日米構造協議において、アメリカ側から見直しを要求され、90年代を通じて数回改正された法律。なお、2000年6月からは、規制緩和に加えて環境への配慮を示した大規模小売店舗立地法が施行され、同法は廃止された。

零細企業  中小企業のなかでも、特に小規模なもの。資本金・従業員数が少なく家族的経営が多く、生産性も低い。

中小企業基本法

 1963(昭和38)年制定。中小企業の振興・保護を目的に、中小企業政策全体を体系化した法律。中小企業の設備の近代化促進、技術の向上、経営管理の合理化、下請け取引などにおける不利益の是正などを内容とする。1973(昭和48)年、99(平成11)年に改定された。中小企業を一律に保護していたのを改め、企業の自主努力をうながしたり、創業を支援したりする方針を打ち出した。

中小企業金融公庫

 1953(昭和28)年設立。中小企業の合理化・近代化に必要な大口かつ長期低利資金の貸付を目的とする政府系金融機関。貸付資金は財政投融資によってまかなわれている。


ベンチャービジネス

 新技術や高度な知識を軸に創造的・冒険的な経営を展開している知識集約的な中小企業。エレクトロニクス、情報産業、コンサルティングなどの分野を中心に誕生しており、近年は流通・サービス部門にも拡大している。



HN FRUIT


  人間科学大事典

    ---50音の分類リンク---
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                          
                  
          

  構成