祝日法
出典: Jinkawiki
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また、祝日法は全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日二関スル件」が廃止となった。 | また、祝日法は全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日二関スル件」が廃止となった。 | ||
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自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。 | 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。 | ||
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祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については日付では指定せず、「第○月曜日」などと指定している。 | 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については日付では指定せず、「第○月曜日」などと指定している。 | ||
(※建国記念の日は政令で定めることとされている。) | (※建国記念の日は政令で定めることとされている。) | ||
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<br>天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う<br/> | <br>天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う<br/> | ||
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<br> (1)「国民の祝日」は、休日とする。<br/> | <br> (1)「国民の祝日」は、休日とする。<br/> | ||
<br> (2)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。<br/> | <br> (2)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。<br/> | ||
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2012年2月8日 (水) 13:46の版
目次 |
国民の祝日に関する法律(祝日法)とは
1 国民の祝日に関する法律とは
①国民の祝日に関する法律『祝日法』
1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。この時には「国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」という振り替え休日制が採り入れられた。平成12年からは本来1月15日の「成人の日」と10月10日の「体育の日」がそれぞれ各月の第2月曜日に移された。これに加え、平成15年から、本来7月20日の「海の日」と9月15日の「敬老の日」がそれぞれ各月の第3月曜日に移された。
また、祝日法は全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日二関スル件」が廃止となった。
第1条
第1条 定義
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。
第2条
第2条 祝日の内容
祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については日付では指定せず、「第○月曜日」などと指定している。
(※建国記念の日は政令で定めることとされている。)
祝日等名 期日 意義・目的
元日 1月1日 年のはじめを祝う
成人の日 1月の第2月曜日 大人になつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます
建国記念の日 (政令)2月11日 建国をしのび、国を愛する心を養う
春分の日 3月20~21日 自然をたたえ、生物をいつくしむ
昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす
憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する
みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ
こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する
海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う
敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う
秋分の日 9月22~24日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ
体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ健康な心身をつちかう
文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう
天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う
第3条
第3条
(1)「国民の祝日」は、休日とする。
(2)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
(3)その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
参考資料・文献
参考資料・文献
・ http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html#hourutsu
内閣府のホームページより
・ 「国民の祝日」の由来がわかる小事典