国際人権論2
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2012年8月11日 (土) 01:48の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
最新版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) |
最新版
国際人権論とは、人権に関する国際法の一分野である。世界人権宣言と国際人権規約からなる国際人権章典を中心とし、子どもの権利条約・女性差別撤廃条約・人種差別撤廃条約・拷問等禁止条約などの人権条約、およびそれらを実施するための制度から成り立っている。人権の歴史において、もっとも重要視されるのが、フランス人権宣言である。フランス人権宣言とは、1789年に憲法制定国民議会によって、「人としての権利」と共に「市民としての権利」という側面を兼ね備える、世界で初めての成文法である。
[編集]
関連
1948年 世界人権宣言…(1)
1966年 国際人権規約 A規約…(2)
B規約…(3)
1989年 B規約選択議定書…(4)
(1)第3回国連総会で採択された一般的人権宣言。すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準とされている。
(2)人権に関する多国間条約である経済的・社会的及び文化的権利に関する国際規約の総称
(3)市民的及び政治的権利に関する国際規約の総称
(4)自由規約(B規約)の第2選択議定書(死刑廃止議定書)
[編集]