循環型社会形成推進基本法
出典: Jinkawiki
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・法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義 | ・法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義 | ||
- | ・処理の「優先順位」を初めて法定化 発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分 | + | ・処理の「優先順位」を初めて法定化 |
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+ | 発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分 | ||
・国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化 | ・国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化 |
2013年8月8日 (木) 02:30の版
循環型社会基本法とは平成12年に交付された、循環型社会を作るための基本的な仕組みを示したもの。
<概要>
・形成すべき「循環型社会」を明確に提示
①廃棄物等の発生抑制
②循環資源の循環的な利用
③適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負担ができる限り低減される社会
・法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
・処理の「優先順位」を初めて法定化
発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分
・国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
・政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
・循環型社会の形成のための国の施策を明示