アメリカ No Child Left Behind政策

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2008年7月6日 (日) 21:13の版
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 2001年、ブッシュ新政権のもとで、標記の法律(No Child Left Behind Act,(どの子も置き去りにしない))が上院・下院を通過し、2002年1月大統領の署名により成立。  2001年、ブッシュ新政権のもとで、標記の法律(No Child Left Behind Act,(どの子も置き去りにしない))が上院・下院を通過し、2002年1月大統領の署名により成立。
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この法律は、小学校(3学年生)と中学校(8学年生)が毎年英語と数学のテストを受けること、高等学校生については在学中に1回テストを受けること、「学校成績通知表(School Report Card)」を作成すること、成績が2年連続して低位にある学校については生徒の転換措置を講じること、3年成績が振るわない学校については連邦の補助金を打ち切ること、など成果をあげない学校への制裁を行うという学校のアカウンタビリティを徹底して追求する改革となっている。 この法律は、小学校(3学年生)と中学校(8学年生)が毎年英語と数学のテストを受けること、高等学校生については在学中に1回テストを受けること、「学校成績通知表(School Report Card)」を作成すること、成績が2年連続して低位にある学校については生徒の転換措置を講じること、3年成績が振るわない学校については連邦の補助金を打ち切ること、など成果をあげない学校への制裁を行うという学校のアカウンタビリティを徹底して追求する改革となっている。
 実際に閉校に追い込まれた学校では、児童数の激減を迎え、親は別の学校に転校させるか、バウチャー制度を利用して私立学校に転校させるかをしなければならない。バウチャー制度は全ての州で導入されているわけではないが、政府が親に対して私立学校の授業料に充当すべき現金引き換え券を支給し、私立学校はこれを集めて政府に提出し、現金を受け取る制度である。公立学校と同様に私立学校も選択できるようにする施策である。  実際に閉校に追い込まれた学校では、児童数の激減を迎え、親は別の学校に転校させるか、バウチャー制度を利用して私立学校に転校させるかをしなければならない。バウチャー制度は全ての州で導入されているわけではないが、政府が親に対して私立学校の授業料に充当すべき現金引き換え券を支給し、私立学校はこれを集めて政府に提出し、現金を受け取る制度である。公立学校と同様に私立学校も選択できるようにする施策である。
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ウイスコンシン州、オハイオ州、フロリダ州などで実施されている。 ウイスコンシン州、オハイオ州、フロリダ州などで実施されている。

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アメリカ No Child Left Behind政策

   2001年、ブッシュ新政権のもとで、標記の法律(No Child Left Behind Act,(どの子も置き去りにしない))が上院・下院を通過し、2002年1月大統領の署名により成立。

この法律は、小学校(3学年生)と中学校(8学年生)が毎年英語と数学のテストを受けること、高等学校生については在学中に1回テストを受けること、「学校成績通知表(School Report Card)」を作成すること、成績が2年連続して低位にある学校については生徒の転換措置を講じること、3年成績が振るわない学校については連邦の補助金を打ち切ること、など成果をあげない学校への制裁を行うという学校のアカウンタビリティを徹底して追求する改革となっている。


 実際に閉校に追い込まれた学校では、児童数の激減を迎え、親は別の学校に転校させるか、バウチャー制度を利用して私立学校に転校させるかをしなければならない。バウチャー制度は全ての州で導入されているわけではないが、政府が親に対して私立学校の授業料に充当すべき現金引き換え券を支給し、私立学校はこれを集めて政府に提出し、現金を受け取る制度である。公立学校と同様に私立学校も選択できるようにする施策である。

ウイスコンシン州、オハイオ州、フロリダ州などで実施されている。


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