チャータースクール14
出典: Jinkawiki
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==チャータースクールの課題== | ==チャータースクールの課題== | ||
- | コストニュートラル(追加財政支出がないこと)に対する疑念 | + | |
- | 小規模校の増加や行政側の監督体制整備のため、全体としての支出が増加 | + | |
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- | 学校事故についての不明確な責任の所在 | + | |
- | チャータースクールにおいて重大な事故が発生した場合の責任関係が不明確 | + | |
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- | 営利企業等によるCounseling out(学業不振者等の追い出し)の懸念 | + | |
- | 利潤確保のためのコスト削減や、州統一テストの成績向上のための手段としての濫用の懸念 | + | |
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- | 人種分離/社会経済的格差による差別発生の懸念 マイノリティや貧困地区に住む子どもたちを排除するような学校の設置 | + | |
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- | 評価の在り方・中立性についての課題 | + | |
- | 州統一テストの成績中心の評価についての課題、評価の公平性についての懸念 | + | |
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- | 教育内容の中立性についての懸念 | + | |
- | 特定の人種・思想・宗教等に偏った教育が実施された事例が発生 | + | |
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- | 組織管理能力・予算の適正執行に関する懸念 | + | |
- | 組織の空中分解、予算の不適正な執行により、閉鎖された事例が発生 | + | |
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- | 不適切な教育環境 | + | |
- | 教育の場に相応しい校地校舎が確保できず、劣悪な環境で教育が行われる懸念 | + | |
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- | 学校閉鎖時の混乱 | + | |
- | 教育機会の損失についての懸念 | + | |
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- | 営利目的等での制度の悪用 | + | |
- | いわゆるホームスクーリングを受けてきた子どもたちを利用した、制度の悪用等 | + |
2016年8月1日 (月) 13:50の版
チャータースクールの定義
チャータースクールの定義は「選択制の独立した公立学校で、結果に責任を持つ以外は諸規則から自由となる」である。
チャータースクールとは
特徴は大きく分けて5つある。それは、おおよそ誰でも創立しうること。ほとんどの州および地方の諸規則の適応を免除され、運営は基本的に自律的であること。家族が選択して、その子供たちを通わせる学校であること。そこを選んだ教育者たちが教員となること。満足な成果を上げなければ閉鎖されることに従わなければならないこと。以上の5つである。 特性としては2つの重要な事柄がある。1つ目は独立していること。その教育に対して外部機関に責任を持つけれど、チャータースクールには彼ら自身が最善と考えるような結果をつくることができる自由がある。また自分たちで管理する機関でもある。カリキュラム、教員、予算、内部の組織編制、学校の行事計画、予定などの領域において広い裁量権をもつことである。2つ目は選択制の学校であること。なんぴともその意思に反して入学を割り当てらない。職場も同様である。入学する子の親は子供のために学校を選ぶ。しかし、注意点として新しいチャータースクールを選ぶときは実績がまだ明らかではないので、親が大きなリスクを背負うことになることがあげられる。 チャータースクールでは親のグループ、教師のチーム、病院などのような地域社会組織、大学あるいは保育センター、さらには民間企業でさえも運営者になることが可能なのである。教育機関が自らチャータースクールを設置しうるし、実際、既存の学校が地方の公立学校制度から離脱しようと試みたりしている。さらに、いくつかの地域では、授業料を徴収する私立学校から、租税で維持されるチャータースクールに変更したりすることが試みられている。チャータースクールのチャーターは許可状という意味である。そのため州もしくは地方の教育委員会の許可を得てチャータースクールは成り立っているのである。チャータースクールには有効期限がある。そのため期限がきたときチャーターの更新もあるが、更新できず閉鎖の可能性もあるのだ。中には法や規制、あるいは地域社会の規範に反したときは有効期限中であっても閉鎖されることがある
チャータースクールの課題