フェアユース
出典: Jinkawiki
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==フェアユースとは== | ==フェアユースとは== | ||
- | 著作物を公正に利用する場合、著作権者の許諾がなくても、著作権の侵害にあたらないとする考え方。例えば、学校教育・報道・研究・調査などの目的で適正に利用する場合などがこれにあたる。公正利用。 | + | フェアユースとは、他者の著作物を無承諾で利用する際、著作権の侵害にならないという考えである。この考えが適用されるのは、学校教育や調査などの目的で利用する場合である。 |
- | 国によって規定が異なる。米国の著作権法では、公正な利用か否かを判断する基準として、(1)使用の目的・性格(商業性の有無、非営利的教育目的か否かを含む)、(2)著作物の性質、(3)著作物全体に対する使用部分の量・実質性、(4)著作物の潜在的市場・価格に対する影響、の四つの要素を示している。 | + | |
形式的に、私的使用のための複製など権利制限規定に該当しない場合でも、著作権侵害を問うのは妥当でないような行為については、公正な利用の範囲として広く著作物の利用を認めようとする理論。現行法では、私的使用のための複製など権利制限規定に該当する場合に限り、著作権者の許諾がなくても著作物を複製することなどが許容されている。 | 形式的に、私的使用のための複製など権利制限規定に該当しない場合でも、著作権侵害を問うのは妥当でないような行為については、公正な利用の範囲として広く著作物の利用を認めようとする理論。現行法では、私的使用のための複製など権利制限規定に該当する場合に限り、著作権者の許諾がなくても著作物を複製することなどが許容されている。 |
最新版
フェアユースとは
フェアユースとは、他者の著作物を無承諾で利用する際、著作権の侵害にならないという考えである。この考えが適用されるのは、学校教育や調査などの目的で利用する場合である。
形式的に、私的使用のための複製など権利制限規定に該当しない場合でも、著作権侵害を問うのは妥当でないような行為については、公正な利用の範囲として広く著作物の利用を認めようとする理論。現行法では、私的使用のための複製など権利制限規定に該当する場合に限り、著作権者の許諾がなくても著作物を複製することなどが許容されている。
日本の現状
近時の抜本的な著作権法改正に向けた議論の中で導入が検討されている、著作権者の権利を制限する一般的な規定。アメリカの著作権法では、著作権者に無断で著作物を利用しても、その利用がフェアユースに該当するものであれば著作権侵害を構成しないという、いわゆるフェアユース規定が既に導入されている。日本の現行著作権法は、「私的使用のための複製」「図書館における複製」など、権利が制限される場合を個別に列挙する方式を採用しており、一般的な権利制限規定は存在しない。しかし、現行制度下では個別の権利制限規定に該当しない限り著作権侵害となる可能性があり、検索エンジンなどのインターネットサービスや新たな技術に、柔軟かつ迅速に対応することができないという問題が指摘されている。政府の知的財産戦略本部のデジタル・ネット時代における知財制度専門調査会は、2008年10月に公表した報告書案で、「個別の限定列挙方式による権利制限規定に加え、権利者の利益を不当に害しないと認められる一定の範囲内で、公正な利用を包括的に許容し得る、権利制限の一般規定(日本版フェアユース規定)を導入することが適当である」との提言をまとめている。
引用文献
"フェア‐ユース【fair use】", デジタル大辞泉, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2019-06-28)
"フェアユース[知的財産権]", 情報・知識 imidas 2018, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2019-06-28)
"日本版フェアユース[情報通信産業]", 情報・知識 imidas 2018, JapanKnowledge, https://japanknowledge.com , (参照 2019-06-28)