難民30
出典: Jinkawiki
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難民
国の迫害や危難を避けるため他国に逃れ、移住する者のことをいう。政治的難民と、戦争や貧困による経済難民とに区別される。政治難民の保護のために締結された 1951年の難民条約では、政治犯のみならず政治的圧迫を受け、身の危険を感じて逃亡してきた難民に対して退去を強制したり、本国に送還したりしないで保護すべきだとする傾向が強く、また犯罪人引渡し条約が結ばれているときでも引渡さないことが原則となっている。しかし、国際法上亡命者の入国を許可すべき義務はない。 日本では出入国管理令が「出入国管理及び難民認定法」に改正 され、法務大臣を認定権者とした難民認定の手続が新たに設けられた 。
経済難民
国内での経済的不満や生活困窮、さらには深刻な飢餓から逃れるために、主として第三世界から先進諸国に脱出する人々をいう。日本にも 1980年代後半、開放経済体制に移行したばかりの中国から経済難民が殺到、社会問題化した。最近では 1989年の民主化革命を契機に東欧諸国からの西欧諸国への経済難民が急増、折からの景気後退とも重なって、ドイツを中心に外国人排斥運動が高まる要因ともなっている。
難民問題
母国で人種的、思想的、政治的理由によって迫害されたため、または戦争災害のため外国に避難した者を難民 と呼び、この難民の保護・救済などに関する問題をいう。最近では、難民は政治的理由によるものが大部分であり、人種的、思想的理由による難民も政治的理由と結びつくことが多く、これらを政治難民と呼ぶ。その個々の立場から亡命者と呼ばれる場合もある。
難民の地位に関する条約
国連が主催した難民及び無国籍者の地位に関する国連全権会議が1951年7月28日、難民の人権保護と難民問題解決のための国際協力を効果的にするため採択した条約のことである。この条約を補充するため66年、難民の地位に関する議定書が作られた。日本は81年に両者に加入し、82年1月1日から加盟国になっている。難民とは人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由とする迫害のため外国に逃れ、本国の保護を受けられない者をいう。条約は難民の庇護、定住を確保するため、法的地位、就職、福祉について詳細に定めている。日本は加入を機に、それまでの出入国管理令の内容を改め、出入国管理及び難民認定法とした。