国政調査権
出典: Jinkawiki
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憲法は、これに対し、国政調査権の行使のために、「証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定したが、この規定は、その要求を受けた者がこれに応ずる義務があることを意味し、その義務違反に対しては、法律をもって適当な制裁を定めることが許される趣旨を示していると解されている。このように、日本国憲法の認める議院の調査権は、実効性を伴った本来の調査権である。 | 憲法は、これに対し、国政調査権の行使のために、「証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定したが、この規定は、その要求を受けた者がこれに応ずる義務があることを意味し、その義務違反に対しては、法律をもって適当な制裁を定めることが許される趣旨を示していると解されている。このように、日本国憲法の認める議院の調査権は、実効性を伴った本来の調査権である。 | ||
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+ | 参考文献 『新・国会事典』浅野一郎・河野久編著,有斐閣,2008年 | ||
2008年12月20日 (土) 11:23の版
憲法は「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」(62条)と規定し、議院に「国政調査権」を認めている。これは、議院がその機能を行使するために必要な情報・事実を獲得するために、また、それを通じて国民の知る権利に応えるために認められた権利である。
明治憲法には、憲法第62条に相当する規定はなかった。しかし、明治憲法の下でも議院に調査権はあると解されていた。もっとも、この調査権は、議院法によってさまざまな制約を受けており(旧議院法72条~75条)、全く実効性のない、名目的なものにすぎなかった。
憲法は、これに対し、国政調査権の行使のために、「証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」と規定したが、この規定は、その要求を受けた者がこれに応ずる義務があることを意味し、その義務違反に対しては、法律をもって適当な制裁を定めることが許される趣旨を示していると解されている。このように、日本国憲法の認める議院の調査権は、実効性を伴った本来の調査権である。
参考文献 『新・国会事典』浅野一郎・河野久編著,有斐閣,2008年