違憲立法審査権

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2009年1月2日 (金) 11:11の版
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 憲法上で、このような制度を設けた根拠としては、主として次の三点の理由があるといえる。すなわち第一は、憲法の最高法規制の観念である。憲法自体が「この憲法は、国の最高法規制であって、その条規に反する法律、命令、勅諭及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その勅諭を有しない」(九十八条)と定めて、憲法こそが国法体系における最高法規制を強調しているが、これを手続的に担保しようとした法律論的理由である。第二は、憲法の下に三権が平等に併存すると考える、アメリカ的な権力分立の思想といえる。すなわち、立法、行政の違憲的な行為を違法が統制し、権力相互の抑制を確保するために、この制度が要請されるという制度的理由である。第三は、基本的人権尊重の原理である。基本的人権の確立は近代憲法の目的であり、かつ憲法の最高法規制価値もそれに裏付けられている。したがって憲法で保障された基本的人権が、立法権や行政権の侵害から守って、裁判所をいわば「憲法の番人」にしようとする実戦的理由である。  憲法上で、このような制度を設けた根拠としては、主として次の三点の理由があるといえる。すなわち第一は、憲法の最高法規制の観念である。憲法自体が「この憲法は、国の最高法規制であって、その条規に反する法律、命令、勅諭及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その勅諭を有しない」(九十八条)と定めて、憲法こそが国法体系における最高法規制を強調しているが、これを手続的に担保しようとした法律論的理由である。第二は、憲法の下に三権が平等に併存すると考える、アメリカ的な権力分立の思想といえる。すなわち、立法、行政の違憲的な行為を違法が統制し、権力相互の抑制を確保するために、この制度が要請されるという制度的理由である。第三は、基本的人権尊重の原理である。基本的人権の確立は近代憲法の目的であり、かつ憲法の最高法規制価値もそれに裏付けられている。したがって憲法で保障された基本的人権が、立法権や行政権の侵害から守って、裁判所をいわば「憲法の番人」にしようとする実戦的理由である。
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 +【参考文献】『日本国憲法概説』圓谷勝男著,高文堂出版社,平成11年 

2009年1月2日 (金) 11:15の版

 憲法八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所である」と規定して、違憲審査制の導入を明示している。この制度は西欧の立憲主義国家において、憲法保障制度として重要な役割を果たしてきた。すなわち憲法の優位(最高法規制)を認め、裁判所に立法その他の行為が、この憲法に適用するか否かの審査をさせる権限を与え、よって憲法の最高法規制を保持しようとしたものである。憲法八十一条あ、このような違憲性を決定する権限を最高裁判所に帰属させてる。この権限を一般に違憲立法審査権という。

 憲法上で、このような制度を設けた根拠としては、主として次の三点の理由があるといえる。すなわち第一は、憲法の最高法規制の観念である。憲法自体が「この憲法は、国の最高法規制であって、その条規に反する法律、命令、勅諭及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その勅諭を有しない」(九十八条)と定めて、憲法こそが国法体系における最高法規制を強調しているが、これを手続的に担保しようとした法律論的理由である。第二は、憲法の下に三権が平等に併存すると考える、アメリカ的な権力分立の思想といえる。すなわち、立法、行政の違憲的な行為を違法が統制し、権力相互の抑制を確保するために、この制度が要請されるという制度的理由である。第三は、基本的人権尊重の原理である。基本的人権の確立は近代憲法の目的であり、かつ憲法の最高法規制価値もそれに裏付けられている。したがって憲法で保障された基本的人権が、立法権や行政権の侵害から守って、裁判所をいわば「憲法の番人」にしようとする実戦的理由である。


【参考文献】『日本国憲法概説』圓谷勝男著,高文堂出版社,平成11年 


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