過労死

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2009年1月25日 (日) 23:30の版
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サラリーマンが、過労が原因で脳卒中や心筋梗塞に倒れた場合、1987年10月から労働災害の「過労死」と認められ、労災補償されるようになった。従来は、倒れたその日に、原因と見られる精神的緊張や肉体的負担が無ければ労災とは認められなかったが、発病前1週間に過剰な業務があったならば認められるようになった。 サラリーマンが、過労が原因で脳卒中や心筋梗塞に倒れた場合、1987年10月から労働災害の「過労死」と認められ、労災補償されるようになった。従来は、倒れたその日に、原因と見られる精神的緊張や肉体的負担が無ければ労災とは認められなかったが、発病前1週間に過剰な業務があったならば認められるようになった。
労働基準法では、法定労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定め、これを超える場合には労使協定を締結することを義務づけており、この上限時間も原則1年間につき360時間と定めているが(労働基準法第32条)、過労死に至るケースの場合はこれらの時間を大幅に上回る時間外労働を行っており、労働基準法第32条違反、また、これらの時間外労働に対して正当な割増賃金(通常の賃金の25%以上の割り増し)が支払われていないケースがほとんどである。 労働基準法では、法定労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定め、これを超える場合には労使協定を締結することを義務づけており、この上限時間も原則1年間につき360時間と定めているが(労働基準法第32条)、過労死に至るケースの場合はこれらの時間を大幅に上回る時間外労働を行っており、労働基準法第32条違反、また、これらの時間外労働に対して正当な割増賃金(通常の賃金の25%以上の割り増し)が支払われていないケースがほとんどである。
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参考資料:森岡孝二著 働きすぎの時代 参考資料:森岡孝二著 働きすぎの時代
    :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html     :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

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過労死とは、業務上の疲労が原因で死亡することである。また厚生労働省のマニュアルによる過労死の定義としては、「過労死とは過度な労働負担が誘因となって、高血圧や動脈硬化などの基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、急性心不全などを発症し、永久的労働不能または死に至った状態をいう」と言われている。 サラリーマンが、過労が原因で脳卒中や心筋梗塞に倒れた場合、1987年10月から労働災害の「過労死」と認められ、労災補償されるようになった。従来は、倒れたその日に、原因と見られる精神的緊張や肉体的負担が無ければ労災とは認められなかったが、発病前1週間に過剰な業務があったならば認められるようになった。 労働基準法では、法定労働時間を1日につき8時間、1週につき40時間と定め、これを超える場合には労使協定を締結することを義務づけており、この上限時間も原則1年間につき360時間と定めているが(労働基準法第32条)、過労死に至るケースの場合はこれらの時間を大幅に上回る時間外労働を行っており、労働基準法第32条違反、また、これらの時間外労働に対して正当な割増賃金(通常の賃金の25%以上の割り増し)が支払われていないケースがほとんどである。


参考資料:森岡孝二著 働きすぎの時代     :http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html


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