相互安全保障法
出典: Jinkawiki
2009年1月27日 (火) 14:27の版 Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
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== 相互安全保障法 == | == 相互安全保障法 == | ||
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Mutual Security Act | Mutual Security Act | ||
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1951年に施行されたアメリカ合衆国連邦法である。70億ドルを支出して、マーシャル・プランをはじめとする外国援助を一本化した。 | 1951年に施行されたアメリカ合衆国連邦法である。70億ドルを支出して、マーシャル・プランをはじめとする外国援助を一本化した。 | ||
マーシャル・プランが1951年6月30日に終わると、議会は技術支援を伴う軍事と経済を併せ持つ新しい対外援助を行うことになった。1951年10月31日、議会はこの計画を第一次相互安全保障法として採決し、相互安全保障庁を創設して実現した。 | マーシャル・プランが1951年6月30日に終わると、議会は技術支援を伴う軍事と経済を併せ持つ新しい対外援助を行うことになった。1951年10月31日、議会はこの計画を第一次相互安全保障法として採決し、相互安全保障庁を創設して実現した。 | ||
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《概要》 | 《概要》 | ||
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米国は1947年6月に「欧州復興計画(マーシャル・プラン)」を提唱し、翌年4月に援助実施機関「経済協力局 (Economic Cooperation Administration, ECA) 」を設置した。以後米国は100億ドルを越える援助を供与したが、朝鮮戦争の勃発(1950年6月)を大きな契機として、米国の援助政策は軍事援助優先型に移行した。 | 米国は1947年6月に「欧州復興計画(マーシャル・プラン)」を提唱し、翌年4月に援助実施機関「経済協力局 (Economic Cooperation Administration, ECA) 」を設置した。以後米国は100億ドルを越える援助を供与したが、朝鮮戦争の勃発(1950年6月)を大きな契機として、米国の援助政策は軍事援助優先型に移行した。 | ||
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日米間では1954年3月8日、岡崎勝男外相とアリソン駐日大使の間で「相互防衛援助協定」、「農産物購入協定」などがMSAを根拠として結ばれたため、こう呼ばれる。米国の提供する余剰農産物を日本で販売し、代金を援助資金にした。 | 日米間では1954年3月8日、岡崎勝男外相とアリソン駐日大使の間で「相互防衛援助協定」、「農産物購入協定」などがMSAを根拠として結ばれたため、こう呼ばれる。米国の提供する余剰農産物を日本で販売し、代金を援助資金にした。 | ||
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(1)日米相互防衛援助協定 | (1)日米相互防衛援助協定 | ||
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ⅰ 日本はこの援助の受け入れに当たって、MSA法に定められた諸原則を受諾すること | ⅰ 日本はこの援助の受け入れに当たって、MSA法に定められた諸原則を受諾すること | ||
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ⅱ アメリカは装備、資材、その他の援助を提供し、日本はこの援助を効果的に使用するとともに、アメリカとの事前の同意なしに他に転用しないこと | ⅱ アメリカは装備、資材、その他の援助を提供し、日本はこの援助を効果的に使用するとともに、アメリカとの事前の同意なしに他に転用しないこと | ||
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- | ⅲ 援助に伴う秘密保全の措置をとること | + | ⅲ 援助に伴う秘密保全の措置をとること |
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- | ⅳ 共産圏との貿易については、アメリカの統制に協力すること | + | ⅳ 共産圏との貿易については、アメリカの統制に協力すること |
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- | ⅴ アメリカ駐日大使の監督下に米軍時顧問団を設けること | + | ⅴ アメリカ駐日大使の監督下に米軍時顧問団を設けること |
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(2)農産物購入協定 | (2)農産物購入協定 | ||
25 行 | 40 行 | ||
(4)投資保証協定 | (4)投資保証協定 | ||
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参考文献 | 参考文献 | ||
佐々木隆璽著 『サンフランシスコ講和』 岩波書店 1998年発行 | 佐々木隆璽著 『サンフランシスコ講和』 岩波書店 1998年発行 | ||
http://kotochu.fresheye.com/search/ | http://kotochu.fresheye.com/search/ | ||
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最新版
相互安全保障法
Mutual Security Act
1951年に施行されたアメリカ合衆国連邦法である。70億ドルを支出して、マーシャル・プランをはじめとする外国援助を一本化した。
マーシャル・プランが1951年6月30日に終わると、議会は技術支援を伴う軍事と経済を併せ持つ新しい対外援助を行うことになった。1951年10月31日、議会はこの計画を第一次相互安全保障法として採決し、相互安全保障庁を創設して実現した。
《概要》
米国は1947年6月に「欧州復興計画(マーシャル・プラン)」を提唱し、翌年4月に援助実施機関「経済協力局 (Economic Cooperation Administration, ECA) 」を設置した。以後米国は100億ドルを越える援助を供与したが、朝鮮戦争の勃発(1950年6月)を大きな契機として、米国の援助政策は軍事援助優先型に移行した。
日米間では1954年3月8日、岡崎勝男外相とアリソン駐日大使の間で「相互防衛援助協定」、「農産物購入協定」などがMSAを根拠として結ばれたため、こう呼ばれる。米国の提供する余剰農産物を日本で販売し、代金を援助資金にした。
(1)日米相互防衛援助協定
ⅰ 日本はこの援助の受け入れに当たって、MSA法に定められた諸原則を受諾すること
ⅱ アメリカは装備、資材、その他の援助を提供し、日本はこの援助を効果的に使用するとともに、アメリカとの事前の同意なしに他に転用しないこと
ⅲ 援助に伴う秘密保全の措置をとること
ⅳ 共産圏との貿易については、アメリカの統制に協力すること
ⅴ アメリカ駐日大使の監督下に米軍時顧問団を設けること
(2)農産物購入協定
(3)経済的措置協定
(4)投資保証協定
参考文献
佐々木隆璽著 『サンフランシスコ講和』 岩波書店 1998年発行
http://kotochu.fresheye.com/search/