朝日訴訟
出典: Jinkawiki
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原告である朝日茂氏は、重症の肺結核で、身寄りもなく、国立岡山療養所に入院していた。その際、生活保護法の規定に基づき、医療扶助と月額600円の日用品費の扶助を受けていた。1956年(昭和31年)7月、戦後に満州から引きあげてきた実兄が宮崎にいることを津山市社会福祉事務所が確認し、兄に対して朝日氏に毎月1500円を送金するように命じた。朝日氏が兄からの送金が受けることができるようになると、福祉事務所はまず日用品費の600円を廃止した。そして、送金の1500円のうち600円を日用品費として朝日氏の手元に残し、900円を医療費の自己負担として納入することを求めた。この結果、朝日氏の手元には600円の日用品費しか残らないこととなった。朝日氏は、月600円の日用品費は安すぎ、憲法25条に違反するとして提訴した。 | 原告である朝日茂氏は、重症の肺結核で、身寄りもなく、国立岡山療養所に入院していた。その際、生活保護法の規定に基づき、医療扶助と月額600円の日用品費の扶助を受けていた。1956年(昭和31年)7月、戦後に満州から引きあげてきた実兄が宮崎にいることを津山市社会福祉事務所が確認し、兄に対して朝日氏に毎月1500円を送金するように命じた。朝日氏が兄からの送金が受けることができるようになると、福祉事務所はまず日用品費の600円を廃止した。そして、送金の1500円のうち600円を日用品費として朝日氏の手元に残し、900円を医療費の自己負担として納入することを求めた。この結果、朝日氏の手元には600円の日用品費しか残らないこととなった。朝日氏は、月600円の日用品費は安すぎ、憲法25条に違反するとして提訴した。 | ||
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2009年1月29日 (木) 16:16の版
生活保護法下において、厚生大臣が定めた生活扶助基準が、健康で文化的な最低限度の生活水準を維持することができない違法、または違憲のものであるかどうかということが争われた最初の訴訟である。
概要
原告である朝日茂氏は、重症の肺結核で、身寄りもなく、国立岡山療養所に入院していた。その際、生活保護法の規定に基づき、医療扶助と月額600円の日用品費の扶助を受けていた。1956年(昭和31年)7月、戦後に満州から引きあげてきた実兄が宮崎にいることを津山市社会福祉事務所が確認し、兄に対して朝日氏に毎月1500円を送金するように命じた。朝日氏が兄からの送金が受けることができるようになると、福祉事務所はまず日用品費の600円を廃止した。そして、送金の1500円のうち600円を日用品費として朝日氏の手元に残し、900円を医療費の自己負担として納入することを求めた。この結果、朝日氏の手元には600円の日用品費しか残らないこととなった。朝日氏は、月600円の日用品費は安すぎ、憲法25条に違反するとして提訴した。
裁判の経過 と判決要旨
①第一審