教育基本法
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教育基本法とは、1947年3月に制定され戦後教育の根本理念を明示した法律である。 全部で11条から成る。教育勅語の変わる民主教育の基本を定めた。個人の尊重や真理と 平和を希求する人間の育成などを目指し、教育の機会均等や男女共学や9年間の義務教育の 実現などを定めている。また、教育に関するさまざまな法令の運用や解釈の基準となる性格を 持つことから「教育憲法」「教育憲章」と呼ばれることもある。 2006年(平成18年)12月22日に公布・施行された現行の教育基本法は、それまでの 1947年発布・施行の教育基本法(昭和22年法律第25号)の全部を改正したものである。 前文では、「たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、 世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願う」とした上で、この理想を実現するために 教育を推進するとしている。 本則は18条ある。第1章から第4章までに分けられており、それぞれ「教育の目的及び理念」や 「教育の実施に関する基本」や「教育行政」や「法令の制定」について規定されている。
参考文献 百科事典ウィキペディア 日本史小百科 学校 海原徹著 必携日本史用語集 本郷充