被疑者・被告人の権利

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2009年1月30日 (金) 09:41の版
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- 犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となった人のことを被疑者、検察官により起訴されて裁判所での刑事裁判の対象となった人のことを被告人といいます。+ 犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となった人のことを被疑者、検察官により起訴されて裁判所での刑事裁判の対象となった人のことを被告人という。
 憲法31条は、何人も適正な手続によらなければ身体を拘束され、刑罰を受けない権利を有することを保障している。そして、憲法32条以下では以下のように具体的な権利が規定されている。  憲法31条は、何人も適正な手続によらなければ身体を拘束され、刑罰を受けない権利を有することを保障している。そして、憲法32条以下では以下のように具体的な権利が規定されている。
被疑者は、現行犯の場合以外は令状によらなければ逮捕されず(憲法33条)、身体拘束を受ける場合には、理由を直ちに告げられ、直ちに弁護人を依頼する権利を有する(憲法34条)とされている。 被疑者は、現行犯の場合以外は令状によらなければ逮捕されず(憲法33条)、身体拘束を受ける場合には、理由を直ちに告げられ、直ちに弁護人を依頼する権利を有する(憲法34条)とされている。

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 犯罪の嫌疑を受け捜査の対象となった人のことを被疑者、検察官により起訴されて裁判所での刑事裁判の対象となった人のことを被告人という。  憲法31条は、何人も適正な手続によらなければ身体を拘束され、刑罰を受けない権利を有することを保障している。そして、憲法32条以下では以下のように具体的な権利が規定されている。 被疑者は、現行犯の場合以外は令状によらなければ逮捕されず(憲法33条)、身体拘束を受ける場合には、理由を直ちに告げられ、直ちに弁護人を依頼する権利を有する(憲法34条)とされている。 また被告人の権利として、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利、証人尋問権、弁護人依頼権を保障し(憲法37条)、さらに不利益供述の強要禁止、任意性のない自白の証拠能力排除(強要等された自白は裁判の証拠として使えないということ)、補強証拠の必要(自白だけでは有罪とできないということ)などの自白法則が定められている(憲法38条)。 これらの被疑者・被告人の権利の中でも特に重要なのが、「黙秘権」と「弁護人依頼権」がある。

被疑者の権利 被疑者は被疑者特有の権利を有する他、合理的に制限された範囲で基本的人権を有する。 弁護人選任権 弁護人を選任する権利である。私選弁護人が原則であるが、今後国選弁護人を選任することを求めることが出来るようになる。 国選弁護人選任請求権 接見交通権 その他の権利 被疑者も基本的人権を有し、その人権は合理的な理由なく妨げられてはならない。もっとも、被疑者であるために一般国民よりも広い、合理的な制限が課せられうる。

参考文献 入門の法律 図解でわかる憲法 伊藤真監修 高野泰衡著 日本実業出版

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