生活保護制度

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2009年1月31日 (土) 02:10の版
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生活保護制度の位置づけ

 日本において公的扶助制度の中核をなす制度である。憲法第25条を具現化する国民の健康と生活を最終的に保障する制度として位置づけられる。その特徴としては、貧困・低所得者を対象としていること、最低生活の保障をしていること、公的責任で行っていること、資力調査を伴っていること、租税を財源としていること、事後的対策であることが挙げられる。

 現行制度は、1950年に制定された生活保護法に基づいて行われている。その目的は、生活に困窮する国民に対して、健康で文化的な最低限度の生活を保障するだけではなく、更に積極的にそれらの人々の自立を支援していく相談援助活動(自立助長)を行うことにある。


生活保護制度の原理と種類

 生活保護制度では法の運用上の基本原理として、無差別平等の原理、最低生活の原理、補足性の原理の3つがあり、また、基本原則として、申請保護の原則、基準及び程度の原則、必要即応の原則、世帯単位の原則の4つを挙げている。

 保護の種類は、8種類の扶助(生活扶助、教育扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助、介護扶助)に分けられている。それらの扶助を必要に応じて受けられるようになっている。給付は、金銭給付を原則としていて、それが難しい場合は、現物給付を行うということになっている。また保護は、居宅保護を原則としてはいるが、それが困難な場合は施設において保護を行うことが出来る。また、生活保護法で規定されている保護しては、救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類がある。


保護の決定・実施

 保護の決定実施は、原則として要保護者が申請を行い、保護の要否の調査、保護が必要な場合その種類、程度及び方法を決定し給付を行う方式がとられている。保護の要否や程度は、保護基準によって定められたその世帯の最低生活費を満たしていない場合には、不十分を保護費として給付するという仕組みである。

 そこでは被保護者には、特別の権利(不利益変更の禁止、公課禁止、差押禁止)が与えられている。また、一方では義務(譲渡禁止、生活上の義務、届け出の義務、指示等に従う義務)も課せられる。さらには、被保護者の権利救済の手段として、行政上の不服申し立てによる救済を求める(審査請求、再審査請求)や訴訟が認められている。

 被保護人員数・世帯数の動向は、景気変動・雇用動向などの経済的要因や核家族化・都市化・高齢化などの社会的要因、他方他施策などの充実による制度的要因、適正実施等の推進による行政的要因により変動する。


参考文献:『福祉事務所ソーシャルワーカー必携・生活保護における社会福祉実践』岡部卓著 全国社会福祉協議会 1998       『公的扶助論』杉村宏・池末亭・岡部卓著 へるす出版 1998


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