靖国神社公式参拝違憲訴訟
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== 概要 == | == 概要 == | ||
2001(平成13)年8月13日、当時の首相であった小泉純一郎氏が往復に公用車を用い、首相秘書官を同行させて、靖国神社を参拝した。そして、参集所内において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した後、本殿に昇殿し祭壇に黙祷した。さらに、「献花内閣総理大臣小泉純一郎」というな札つきの献花を行った。これらの行為が憲法が定めている政教分離原則に違反するとして、九州・山口の戦没者遺族や宗教家211人が小泉首相と国に2110万円(原告1人当たり10万円)の賠償を求める訴えが福岡地方裁判所等に提起された。 | 2001(平成13)年8月13日、当時の首相であった小泉純一郎氏が往復に公用車を用い、首相秘書官を同行させて、靖国神社を参拝した。そして、参集所内において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した後、本殿に昇殿し祭壇に黙祷した。さらに、「献花内閣総理大臣小泉純一郎」というな札つきの献花を行った。これらの行為が憲法が定めている政教分離原則に違反するとして、九州・山口の戦没者遺族や宗教家211人が小泉首相と国に2110万円(原告1人当たり10万円)の賠償を求める訴えが福岡地方裁判所等に提起された。 | ||
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== 各裁判所の判断 == | == 各裁判所の判断 == | ||
- | 福岡地方裁判所は、2004(平成16)年4月7日の判決において、首相の靖国神社への参拝は宗教的意義を持ち、靖国神社を援助・助長・促進するような効果をもたらすのであって違憲とすると判断した。判決内容としては、 | + | 福岡地方裁判所は、2004(平成16)年4月7日の判決において、首相の靖国神社への参拝は宗教的意義を持ち、靖国神社を援助・助長・促進するような効果をもたらすのであって違憲とすると判断した。公用車の使用や「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳するなど、内閣総理大臣としての職務遂行であると認定し、内閣総理大臣としての参拝は、社会通念に従って客観的に判断すると、憲法20条3項によって禁止されている宗教活動に当たり違憲であると判事したのである。 |
2009年1月31日 (土) 06:09の版
靖国神社は、幕末の国事受難者と戊辰戦争の官軍の戦死者を祀るため、1869(明治2)年に東京招魂社として設立された神社である。1879年に靖国神社と改称された。以来、明治以後の戦没者約250万人の霊を英霊として祀っている。戦後、GHQから神道指令の後は一宗教法人となったが、その後、自由民主党を中心に靖国神社を再び国営化しようとする動きが生じ、法案の提出が何度か行われたが、実現していない。
概要
2001(平成13)年8月13日、当時の首相であった小泉純一郎氏が往復に公用車を用い、首相秘書官を同行させて、靖国神社を参拝した。そして、参集所内において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳した後、本殿に昇殿し祭壇に黙祷した。さらに、「献花内閣総理大臣小泉純一郎」というな札つきの献花を行った。これらの行為が憲法が定めている政教分離原則に違反するとして、九州・山口の戦没者遺族や宗教家211人が小泉首相と国に2110万円(原告1人当たり10万円)の賠償を求める訴えが福岡地方裁判所等に提起された。
憲法20条
各裁判所の判断
福岡地方裁判所は、2004(平成16)年4月7日の判決において、首相の靖国神社への参拝は宗教的意義を持ち、靖国神社を援助・助長・促進するような効果をもたらすのであって違憲とすると判断した。公用車の使用や「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳するなど、内閣総理大臣としての職務遂行であると認定し、内閣総理大臣としての参拝は、社会通念に従って客観的に判断すると、憲法20条3項によって禁止されている宗教活動に当たり違憲であると判事したのである。