社会教育
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+ | 社会教育法第2条によると、「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーション活動を含む。)をいう、と規定されている。 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
- | 社会の全てが多様であるように、その内容や方法は実に多様である。 | + | 社会教育は社会の全てが多様であるように、その内容や方法は実に多様である。 |
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== 専門職員 == | == 専門職員 == | ||
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社会教育・生涯学習 山崎雪子 市井社 | 社会教育・生涯学習 山崎雪子 市井社 | ||
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2009年8月4日 (火) 13:29の版
社会教育(しゃかいきょういく)とは社会を場として行われる、意図的な教育的営みの総称である。
目次 |
定義
社会教育法第2条によると、「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーション活動を含む。)をいう、と規定されている。
概要
社会教育は社会の全てが多様であるように、その内容や方法は実に多様である。
専門職員
社会教育法第9条の2により、都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に社会教育主事を置くこととしている。また、同様に社会教育主事補を置くことができる。社会教育主事は社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える(但し、命令及び監督をしてはならない)。公的社会教育の分野において、図書館の司書、博物館の学芸員などとともに、社会教育における専門職員として第一線に位置付けられている。また、社会教育主事補は社会教育主事の職務を助けるとされている。
参考文献
新編 社会教育委員必携 (財)全日本社会教育連合会
社会教育・生涯学習 山崎雪子 市井社
学ばないこと・学ぶこと 鈴木眞理 学問社