外国人参政権
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日本では、参政権を、日本に帰化したもの、つまり日本の国籍を持っている者に与えられている。つまり、外国人参政権を取得した外国人にも参政権は与えられ、国政選挙、地方選挙問わず選挙に参加することができる。しかし、日本での永住外国人登録をしている外国人には与えられておらず、今日、この永住外国人に参政権を与えるかどうかで議論が起こっている。 | 日本では、参政権を、日本に帰化したもの、つまり日本の国籍を持っている者に与えられている。つまり、外国人参政権を取得した外国人にも参政権は与えられ、国政選挙、地方選挙問わず選挙に参加することができる。しかし、日本での永住外国人登録をしている外国人には与えられておらず、今日、この永住外国人に参政権を与えるかどうかで議論が起こっている。 | ||
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2010年8月10日 (火) 01:52の版
外国人参政権とは、外国人に参政権(投票をする権利である選挙権、選挙に立候補する権利である被選挙権)を認めるかどうかの議論である。
日本における外国人参政権
日本では、参政権を、日本に帰化したもの、つまり日本の国籍を持っている者に与えられている。つまり、外国人参政権を取得した外国人にも参政権は与えられ、国政選挙、地方選挙問わず選挙に参加することができる。しかし、日本での永住外国人登録をしている外国人には与えられておらず、今日、この永住外国人に参政権を与えるかどうかで議論が起こっている。
外国人参政権の賛成、反対意見
日本内でも、賛成派、反対派で分かれており、それぞれ意見を出し合い議論を行ってる。両方の意見をいくつか挙げる。
反対意見
・憲法第15条(公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。)と、憲法第93条(地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する)に基づいて、外国人参政権は違反している。