外国人参政権

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2010年8月10日 (火) 02:04の版
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== '''海外における外国人参政権''' == == '''海外における外国人参政権''' ==
 +海外で、外国人参政権を認めているのは、EU諸国(アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア)、ノルウェー、アイスランド、ロシア、ニュージーランド、チリ、ウルグアイ、ベネズエラ、イスラエル、マラウイである。しかし、これらの国も、すべての国の外国人に参政権を認めてはいない。また、参政権といっても、地方選挙の選挙権のみのところが多く、国政選挙において参政権を認めている国は皆無である。
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 +参考URL<br>http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/
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外国人参政権とは、外国人に参政権(投票をする権利である選挙権、選挙に立候補する権利である被選挙権)を認めるかどうかの議論である。

日本における外国人参政権

日本では、参政権を、日本に帰化したもの、つまり日本の国籍を持っている者に与えられている。つまり、外国人参政権を取得した外国人にも参政権は与えられ、国政選挙、地方選挙問わず選挙に参加することができる。しかし、日本での永住外国人登録をしている外国人には与えられておらず、今日、この永住外国人に参政権を与えるかどうかで議論が起こっている。

外国人参政権の賛成、反対意見

日本内でも、賛成派、反対派で分かれており、それぞれ意見を出し合い議論を行ってる。両方の意見をいくつか挙げる。
反対意見
・憲法第15条(公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。)と、憲法第93条(地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する)に基づいて、外国人参政権は違反している。
・政治とは、その国のものが決めるべきことであり、外国人が参加すべきではない。
・参政権が欲しいなら日本に帰化すればもらえるのだから帰化すればいい。帰化しないということは、外国人でいることを選び、参政権を放棄したと同じ事である。
賛成意見
・外国人の参政により、客観的な意見を取り入れることができる。
・憲法第93条の「住民」とは、「その土地に住んでいる者。国籍は問わない」という意味であり、したがって外国人が参政しても憲法上問題はない。
・税金を払っている以上地方レベルでの参政権を考慮すべきだ。
これらの意見が挙がっており、この意見に対しても、更なる意見が挙がっているので、いまだに議論が尽きない。

海外における外国人参政権

海外で、外国人参政権を認めているのは、EU諸国(アイルランド、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ハンガリー、スロバキア、スロベニア、リトアニア、エストニア)、ノルウェー、アイスランド、ロシア、ニュージーランド、チリ、ウルグアイ、ベネズエラ、イスラエル、マラウイである。しかし、これらの国も、すべての国の外国人に参政権を認めてはいない。また、参政権といっても、地方選挙の選挙権のみのところが多く、国政選挙において参政権を認めている国は皆無である。


参考URL
http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/


HN:KY


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