石油輸出国機構(OPEC)2
出典: Jinkawiki
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2010年8月10日 (火) 10:18の版 Daijiten2009 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
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石油輸出国機構(Organization of the Petroleum Exporting Countries以下OPEC)は、1960年9月14日に、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5つの原加盟国によって設立された。 | 石油輸出国機構(Organization of the Petroleum Exporting Countries以下OPEC)は、1960年9月14日に、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5つの原加盟国によって設立された。 | ||
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== 設立された目的 == | == 設立された目的 == | ||
設立の目的は3つある。1つ目は、加盟国の石油政策の調整及び一元化と加盟国の利益を個別及び全体的に守るための最良の手段の決定。2つ目は、国際石油市場における価格の安定を確保するための手段を講じること、生産国の利益のための着実な収入の確保。3つ目は、消費国に対する石油の効率的、経済的かつ安定的な供給、及び石油産業における投資に対する公正な資本の見返りの確保である。 | 設立の目的は3つある。1つ目は、加盟国の石油政策の調整及び一元化と加盟国の利益を個別及び全体的に守るための最良の手段の決定。2つ目は、国際石油市場における価格の安定を確保するための手段を講じること、生産国の利益のための着実な収入の確保。3つ目は、消費国に対する石油の効率的、経済的かつ安定的な供給、及び石油産業における投資に対する公正な資本の見返りの確保である。 | ||
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== 加盟国 == | == 加盟国 == | ||
加盟国は12カ国あり、上記の原加盟国5カ国とカタール、リビア、アラブ首長国連邦(UAE)、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、アンゴラの7カ国である。加盟の要件は、加盟国と基本的利害を同じくすること、相当量の原油純輸出国であること、原加盟国の全てを含む加盟国の4分の3が賛同することである。 | 加盟国は12カ国あり、上記の原加盟国5カ国とカタール、リビア、アラブ首長国連邦(UAE)、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、アンゴラの7カ国である。加盟の要件は、加盟国と基本的利害を同じくすること、相当量の原油純輸出国であること、原加盟国の全てを含む加盟国の4分の3が賛同することである。 | ||
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== 構成 == | == 構成 == | ||
OPECは、総会、理事会、事務局の3つの主要機関から構成される。 | OPECは、総会、理事会、事務局の3つの主要機関から構成される。 | ||
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原油価格の安定を促進するにあたり総会を補佐する目的で、事務局のフレームワーク内の特別機関として1964年に設置された。 | 原油価格の安定を促進するにあたり総会を補佐する目的で、事務局のフレームワーク内の特別機関として1964年に設置された。 | ||
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外務省: http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html | 外務省: http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html | ||
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投稿者:おくら | 投稿者:おくら |
2010年8月10日 (火) 10:18の版
石油輸出国機構(Organization of the Petroleum Exporting Countries以下OPEC)は、1960年9月14日に、イラン、イラク、クウェート、サウジアラビア、ベネズエラの5つの原加盟国によって設立された。
設立された目的
設立の目的は3つある。1つ目は、加盟国の石油政策の調整及び一元化と加盟国の利益を個別及び全体的に守るための最良の手段の決定。2つ目は、国際石油市場における価格の安定を確保するための手段を講じること、生産国の利益のための着実な収入の確保。3つ目は、消費国に対する石油の効率的、経済的かつ安定的な供給、及び石油産業における投資に対する公正な資本の見返りの確保である。
加盟国
加盟国は12カ国あり、上記の原加盟国5カ国とカタール、リビア、アラブ首長国連邦(UAE)、アルジェリア、ナイジェリア、エクアドル、アンゴラの7カ国である。加盟の要件は、加盟国と基本的利害を同じくすること、相当量の原油純輸出国であること、原加盟国の全てを含む加盟国の4分の3が賛同することである。
構成
OPECは、総会、理事会、事務局の3つの主要機関から構成される。 (1)総会
加盟国の代表団より構成される。機構の全般的な政策の策定、それを実施するための適切な方法の決定、理事会が提出する報告書・勧告の検討・決議、予算案の検討・決議、事務局長の任命等の任務がある。
(2)理事会
加盟国が指名し、かつ総会が承認した理事により構成される。機構の運営の指揮、総会の予算案の作成、機構の諸問題についての報告書や勧告の総会への提出などの任務がある。
(3)事務局
事務局はウィーンに設置されている。事務局長は総会により選出され、任期3年で最長2期6年まで。
(4)経済委員会
原油価格の安定を促進するにあたり総会を補佐する目的で、事務局のフレームワーク内の特別機関として1964年に設置された。
参考文献(URL)
外務省: http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html
投稿者:おくら