東大ポポロ事件
出典: Jinkawiki
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2011年1月27日 (木) 14:48の版
東京大学の劇団ポポロが、1952年2月20日、東京大学本郷キャンパス法文経25番教室で、松川事件をテーマとした演劇を行った(これは大学に正式な許可を得て行われたものであった)際、演劇会場に潜入していた4人の私服警官を学生が摘発し、これらの警察官3人の身柄を拘束して警察手帳を奪い、謝罪文を書かせた。その際に、2人の学生らが暴行を加えたとして、暴力行為等ニ関スル法律により起訴された。
一審は、学生の行為が大学の自治を守るためのものであるゆえに、正当であるとし、学生を無罪とした(東京地方裁判所昭和29年5月11日判決)。さらに、二審(東京高等裁判所昭和31年5月8日)も一審を支持したため、検察が上告。
しかし、これに対して最高裁判所昭和38年5月22日大法廷は、原審を破棄し、審理を東京地方裁判所に差し戻しした。「大学の学問の自由と自治は、大学が学術の中心として深く真理を追究し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づくから、直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれからを保障するための自治とを意味すると解される。大学の施設と学生は、これらの自由と自治の効果として、施設が大学当局によって自治的に管理され、学生も学問の自由と施設の利用を認められるのである。」しかし、「政治的社会的活動に当たる行為は大学の自治の範囲に含まれず、実社会の政治的、社会的活動に当たる行為をする場合には大学の自治と自由は享有せず、ポポロ劇団の発表は反植民地デーの一環として、松川事件に取材した演劇活動を行うことを告げずして教室使用許可を受けてかかる演劇を行いその際資金カンパや渋谷事件の行われたとすれば、これは、教室の許可外目的の使用であり、本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動であり、かつ公開の集会またはこれに準じるのもであって、大学の学問の自由と自治は、これを享有しないといわなければならない。したがって、本件の集会に警察官が立ち入ったことは、大学の学問の自由と自治を犯すものではない」として、審理を東京地方裁判所に差し戻した。 差し戻し後、被告人は第一審で有罪とされ(東京地方裁判所昭和40年6月24日判決)、控訴・上告も破棄された(東京地方裁判所昭和41年9月14日判決、最高裁判所昭和48年3月22日判決)。
<参考文献> http://blog.goo.ne.jp/yousan02/e/5248de29622f683cf9642fc37c66a83d http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6891/hanrei.html http://ningleopi.iza.ne.jp/blog/entry/1060959/
ron