グレーヴェ鑑定書

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2011年1月28日 (金) 19:43の版
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===ボン基本法=== ===ボン基本法===
-1949年5月23日発行(ドイツ連邦共和国の実質的憲法)<br>*第7条<br>(1)全学校制度は国家の監督に服する。<br>(2)教育権者は、子供を宗教教授に参加させることについて決定する権利を有する。<br>(3)宗教教授は、公立学校においては、宗教に関係のない学校を除いて、正規の教科目である。宗教教授は、国家の監督を妨げることなく、宗教団体の教養に従って行われる。いかなる教師もその意に反して宗教教授を行う義務を負わされてはならない。<br>(4)私立学校を設立する権利は保障される。公立学校の代替としての私立学校は国家の認可を必要とし、州の法律に従う。認可は、私立学校がその教育目的及び設備並びに教師の学問的専門教育が公立学校に劣らず、かつ両親の資産状態に応じて生徒の差別待遇がなされないため場合に、与えられなければならない。認可は、教師の経済的及び法律的地位が十分に確保されない場合には、拒否されなければならない。<br>(5)私立の国民学校は、教育行政当局が特別の教育的利益を認める場合にのみ、または教育権者の申し立てにより国民学校が共同体学校、宗派学校もしくは世界観学校として設立されるべき場合で、かつ市町村にこの種の公立国民学校が存在しない場合にのみ、許されなければならない。<br>(6)予備学校は、廃止されたままとする。+1949年5月23日発行(ドイツ連邦共和国の実質的憲法)<br>*第7条<br>#全学校制度は国家の監督に服する。<br>#教育権者は、子供を宗教教授に参加させることについて決定する権利を有する。<br>(3)宗教教授は、公立学校においては、宗教に関係のない学校を除いて、正規の教科目である。宗教教授は、国家の監督を妨げることなく、宗教団体の教養に従って行われる。いかなる教師もその意に反して宗教教授を行う義務を負わされてはならない。<br>(4)私立学校を設立する権利は保障される。公立学校の代替としての私立学校は国家の認可を必要とし、州の法律に従う。認可は、私立学校がその教育目的及び設備並びに教師の学問的専門教育が公立学校に劣らず、かつ両親の資産状態に応じて生徒の差別待遇がなされないため場合に、与えられなければならない。認可は、教師の経済的及び法律的地位が十分に確保されない場合には、拒否されなければならない。<br>(5)私立の国民学校は、教育行政当局が特別の教育的利益を認める場合にのみ、または教育権者の申し立てにより国民学校が共同体学校、宗派学校もしくは世界観学校として設立されるべき場合で、かつ市町村にこの種の公立国民学校が存在しない場合にのみ、許されなければならない。<br>(6)予備学校は、廃止されたままとする。

2011年1月28日 (金) 19:43の版

グレーヴェ鑑定書

「教育行政及び将来の私立学校立法との関係における私立学校の法的地位」と題す専門鑑定
書田園教育舎ビルクレホーフ校の校長ピヒトが、ボン基本法の制定に伴い、第7条の専門鑑定を、フライブルク大学公法学教授グレーヴェに依頼し、グレーヴェが執筆したもの。
私立学校を設立する権利の重要性に着目し、この新たな基本権に依拠しつつ、私立学校の自由を明確に基礎づけた最初の文章。

ボン基本法

1949年5月23日発行(ドイツ連邦共和国の実質的憲法)
*第7条
#全学校制度は国家の監督に服する。
#教育権者は、子供を宗教教授に参加させることについて決定する権利を有する。
(3)宗教教授は、公立学校においては、宗教に関係のない学校を除いて、正規の教科目である。宗教教授は、国家の監督を妨げることなく、宗教団体の教養に従って行われる。いかなる教師もその意に反して宗教教授を行う義務を負わされてはならない。
(4)私立学校を設立する権利は保障される。公立学校の代替としての私立学校は国家の認可を必要とし、州の法律に従う。認可は、私立学校がその教育目的及び設備並びに教師の学問的専門教育が公立学校に劣らず、かつ両親の資産状態に応じて生徒の差別待遇がなされないため場合に、与えられなければならない。認可は、教師の経済的及び法律的地位が十分に確保されない場合には、拒否されなければならない。
(5)私立の国民学校は、教育行政当局が特別の教育的利益を認める場合にのみ、または教育権者の申し立てにより国民学校が共同体学校、宗派学校もしくは世界観学校として設立されるべき場合で、かつ市町村にこの種の公立国民学校が存在しない場合にのみ、許されなければならない。
(6)予備学校は、廃止されたままとする。


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