地方自治2
出典: Jinkawiki
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2012年1月26日 (木) 23:27の版
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地方自治とは
地方自治とは、住民が自らの地域のことは、自らの手で治めていくことである。 地方自治は、民主主義の原点であり、日本国憲法で保障されている。 [1] また、平成12年4月、地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られた。 各地方公共団体は自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されている。 そして、現在、地域の住民一人ひとりが自ら考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う「地域主権」の確立を目指した取組として、「地域主権改革」を政府一体として進めている。 [2]
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地方自治のしくみ
わたしたちの生活にもっとも近い関係をもっている市町村の政治、さらにもう少し広がって都道府県の政治の原則を日本国憲法は第8章で簡潔に定めている。 憲法の基本的な原理である国民主権は、地方の政治についても十分に具体化されなくてはならない。 このことを住民自治の原則と呼ぶ。つまり、地方の政治において住民こそが主人公で、住民の利益にかなった民主的な政治がおこなわれなくてはならないそのために、地方の政治については、国の政治とことなった特徴がある。 地方自治体ごとに地方議会がつくられ、その地方議会は独自の条例をつくることができる。 地方自治体の長は住民の直接投票でえらばれる、住民には首長の解職や地方議会の解散を請求する、条例の制定や廃止を地方議会に請求する、それに自治体の公金の不当な支出についての住民監査を請求する、など直接民主主義的な制度がみとめられている。 [3]