アファーマティブ・アクション4
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代表的な特別措置の例として政府の調達契約の一定部分を少数集団や女性が所有する企業に発注したり、少数集団や女性の進出が著しく立ち後れている職種へ優先的に採用、昇格を行ったり、大学入学の際に人種を考慮したりするなどがある。 | 代表的な特別措置の例として政府の調達契約の一定部分を少数集団や女性が所有する企業に発注したり、少数集団や女性の進出が著しく立ち後れている職種へ優先的に採用、昇格を行ったり、大学入学の際に人種を考慮したりするなどがある。 | ||
- | ==アファーマティブ・アクションをめぐる法的事件== | + | ==アファーマティブ・アクションをめぐる判決== |
+ | アメリカではアファーマディブ・アクションを”逆差別”であるとして、 | ||
'''バッキー判決''' | '''バッキー判決''' | ||
- | 1972年にカルフォルニア州立デイヴィス校の医学部に受験したバッキーという少年による事件である。彼は2年連続で同医学部の受験に失敗した。当時大学側は100人の定員のうち16人をマイノリティ枠として設けていたのだが、これが逆に一般人への差別的行動であるとし、大学と争った一連の判決である。これに対し連邦最高裁は、1978年にデイヴィス校の割当優遇制度を違憲とみなした。 | + | 1972年にカルフォルニア州立デイヴィス校の医学部に受験したバッキーという少年による事件である。彼は2年連続で同医学部の受験に失敗した。当時大学側は100人の定員のうち16人をマイノリティ枠として設けていたのだが、これが逆に一般人への差別的行動であるとし、大学と争った一連の判決である。これに対し連邦最高裁は、1978年にデイヴィス校の割当優遇制度を違憲とみなした。 |
==参考文献== | ==参考文献== |
2012年1月31日 (火) 12:40の版
概要
弱者集団(差別や不利益を被ってきた人々のことを指す)を、職業、教育上から差別を撤廃させる措置こと。雇用や教育などにおいて、それらの集団に属する人々を優先的・積極的に採用または選抜すること。大学入試や企業の入社試験時に一定の比率の特別優先枠を設け、その枠を黒人などマイノリティーの応募者に割り当てている。この制度はアメリカで広く採用されていて、これまで不合理な差別を受けてきたマイノリティーに対する社会的地位の向上などのための政策として見直されつつある。
代表的な特別措置の例として政府の調達契約の一定部分を少数集団や女性が所有する企業に発注したり、少数集団や女性の進出が著しく立ち後れている職種へ優先的に採用、昇格を行ったり、大学入学の際に人種を考慮したりするなどがある。
アファーマティブ・アクションをめぐる判決
アメリカではアファーマディブ・アクションを”逆差別”であるとして、 バッキー判決
1972年にカルフォルニア州立デイヴィス校の医学部に受験したバッキーという少年による事件である。彼は2年連続で同医学部の受験に失敗した。当時大学側は100人の定員のうち16人をマイノリティ枠として設けていたのだが、これが逆に一般人への差別的行動であるとし、大学と争った一連の判決である。これに対し連邦最高裁は、1978年にデイヴィス校の割当優遇制度を違憲とみなした。
参考文献
時事用語のABC weblio辞書
Yahoo! 百科事典
http://www.human.tsukuba.ac.jp/~tfujita/gakurui_seminar/kfujita/chapter.3.html