教育基本法改正
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2006年 与党は教育基本法改正案を国会に提出。12月に成立。 | 2006年 与党は教育基本法改正案を国会に提出。12月に成立。 | ||
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+ | 教育行政:「教育は不当な支配に服することなく国民全体に対し直接に責任を負って行うべき」 | ||
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+ | <改正案:前文+4章18条> | ||
+ | 教育の目的:第一条「教育の目的」に加え、第二条「教育の目標」を設けている。 | ||
+ | 愛国心の表現:伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と強度を愛する態度を養う | ||
+ | 宗教教育:現行法に加え、「宗教に対する一般的な教養」を規定。 | ||
+ | 教育行政:現行法に加え、国と地方自治体の責務の規定。 | ||
+ | 教員:絶えず研究と修養に励む。養成と研修の充実に励む。 |
2012年2月4日 (土) 14:25の版
概要
1947年に制定された教育基本法はいはば教育の憲法であり、人間形成の根本にかかわる重要な法律である。 旧法は真理と正義を愛し、個人の価値を尊重することと、人格の完成を教育の目的としており、愛国心の明記はなかった。 これに対し自民党は、愛国心と伝統の継承の明記を軸とする教育基本法の改正を実現したいとしているが、公明党との調整などから難航していたが、2006年に教育基本法改正案が国会に提出されていた。
動向
2000年 森善朗首相の諮問機関である教育改革国民会議が教育基本法の改正を最終報告。 2003年 中央教育審議会が公共の精神、道徳心、郷土や国を愛する心の明記を提案。 2004年 与党の教育基本法に関する協議会、下部組織の検討会が中間報告を発表。 2005年 文部科学省が検討会に「仮要綱案」提出。 2006年 与党は教育基本法改正案を国会に提出。12月に成立。
教育基本法改正案のポイント
<現行法:前文+11条> 教育の目的:真理と正義を愛し個人の価値を尊重する 愛国心の表現:規定なし 宗教教育:「宗教に関する寛容の態度」を規定 教育行政:「教育は不当な支配に服することなく国民全体に対し直接に責任を負って行うべき」 教員:規定なし
<改正案:前文+4章18条> 教育の目的:第一条「教育の目的」に加え、第二条「教育の目標」を設けている。 愛国心の表現:伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできたわが国と強度を愛する態度を養う 宗教教育:現行法に加え、「宗教に対する一般的な教養」を規定。 教育行政:現行法に加え、国と地方自治体の責務の規定。 教員:絶えず研究と修養に励む。養成と研修の充実に励む。