自衛隊イラク派遣違憲判決
出典: Jinkawiki
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最新版
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[概要]
2008年4月17日、名古屋高裁で青山裁判長はイラク復興支援特別措置法にもとづき、航空自衛隊が米軍を戦闘地域のバクダットに輸送した行為は、紛争がおこなわれている地域での活動であり、同法及び憲法第九条に反するとした。 ただし原告の賠償請求を退け、原告が上告しなかったため、これが確定判決となった。 高裁レベルでの自衛隊の活動に対する違憲判決はこれが初めてである。また、平和的生存権についても9条に違反するような国の行為、すなわち戦争の遂行などによって個人の生命、自由が侵害される場合や、戦争への加担・協力を強制される場合には、その違憲行為への差し指止め請求や損害賠償請求などの方法により裁判所に救済を求めることができる場合があるとして、平和的生存権を具体的権利として判示した。
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[参考]
イラク復興支援特別措置法とは、2003年成立。イラク戦争の終結後、その復興や治安維持活動を後方支援するための時限立法である。
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[問題点]
青山裁判長は2008年3月に辞表を提出して辞職。別の裁判官が判決文を読み上げた。
参考文献 川口創著 イラク派兵差止訴訟判決文を読む http://kenpo-9.net/document/080613_yamada.html