保育所
出典: Jinkawiki
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保育園の始まりは、民間人によって、運営された託児所とされている。日本で、最も古い託児所は、1871年(明治4年)にアメリカ人宣教師によって、横浜に開設された。この託児所は、「亜米利加婦人教授所」と名付けられ、混血児を救済する施設であった。日本人によって開設された最古のものは、1890年(明治23年)新潟県の「静修女学院附設託児所」であり、この託児所は、子守をしながら出なくては、学校に通うことができない子供たちを対象に作られた。このような子守学校としての性質を併せ持つ学校は、その後各地に作られていった。 | 保育園の始まりは、民間人によって、運営された託児所とされている。日本で、最も古い託児所は、1871年(明治4年)にアメリカ人宣教師によって、横浜に開設された。この託児所は、「亜米利加婦人教授所」と名付けられ、混血児を救済する施設であった。日本人によって開設された最古のものは、1890年(明治23年)新潟県の「静修女学院附設託児所」であり、この託児所は、子守をしながら出なくては、学校に通うことができない子供たちを対象に作られた。このような子守学校としての性質を併せ持つ学校は、その後各地に作られていった。 | ||
- | 1900年(明治33年)には、紡績工場や製糸工場で働く女子行員たちのために「二葉幼稚園」が開設された。その後、時代に合せ、日露戦争で孤児となった軍人の子供のための託児所であったり、農繁期の忙しい時期にだけ開設される農村季節託児所など、いろいろなタイプの託児所が各地で開設されていった。1919年(対象8年)には、救貧・治安対策の一環として、公立の保育所が開設。その後、1948年(昭和23年)には、児童福祉法が制定され、保育所が法的な位置づけがなされた。 | + | 1900年(明治33年)には、紡績工場や製糸工場で働く女子行員たちのために「二葉幼稚園」が開設された。その後、時代に合せ、日露戦争で孤児となった軍人の子供のための託児所であったり、農繁期の忙しい時期にだけ開設される農村季節託児所など、いろいろなタイプの託児所が各地で開設されていった。1919年(対象8年)には、救貧・治安対策の一環として、公立の保育所が開設。その後、1948年(昭和23年)には、児童福祉法が制定され、保育所が法的な位置づけがなされた。 |
== '''保育所の入所基準''' == | == '''保育所の入所基準''' == |
2012年2月7日 (火) 03:40の版
目次 |
保育所
保育所における保育では、養護と教育が一体となって展開される。ここでいう「養護」とは、子どもの生命の保持及び情緒の安定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、「教育」とは、子どもが健やかに成長し、その活動がより豊かに展開されるための発達の援助である。
児童福祉法には、厚生労働省が管轄する「児童福祉施設」として、保育所(認可保育所)を次の通り規定している。
・何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。
・例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。
・社会福祉法では、第二種社会福祉事業として規定されており(第2条第3項)、地方自治体や社会福祉法人による経営が多い。
保育所の役割
保育所の役割 児童福祉法39条 に定められている。
「保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする」
「特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる」
保育所の歴史
保育園の始まりは、民間人によって、運営された託児所とされている。日本で、最も古い託児所は、1871年(明治4年)にアメリカ人宣教師によって、横浜に開設された。この託児所は、「亜米利加婦人教授所」と名付けられ、混血児を救済する施設であった。日本人によって開設された最古のものは、1890年(明治23年)新潟県の「静修女学院附設託児所」であり、この託児所は、子守をしながら出なくては、学校に通うことができない子供たちを対象に作られた。このような子守学校としての性質を併せ持つ学校は、その後各地に作られていった。 1900年(明治33年)には、紡績工場や製糸工場で働く女子行員たちのために「二葉幼稚園」が開設された。その後、時代に合せ、日露戦争で孤児となった軍人の子供のための託児所であったり、農繁期の忙しい時期にだけ開設される農村季節託児所など、いろいろなタイプの託児所が各地で開設されていった。1919年(対象8年)には、救貧・治安対策の一環として、公立の保育所が開設。その後、1948年(昭和23年)には、児童福祉法が制定され、保育所が法的な位置づけがなされた。
保育所の入所基準
保育に欠ける状態を満たしている者
保育に欠ける状態(児童福祉法施行令27条)
・昼間労働することを常態としていること
・妊娠中であるか又は出産後間がないこと
・疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること
・同居の親族を常時介護していること
・震災、水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること
・前各号に類する状態にあること