祝日法

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=国民の祝日に関する法律(祝日法)とは= =国民の祝日に関する法律(祝日法)とは=
 1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。この時には「国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」という振り替え休日制が採り入れられた。平成12年からは本来1月15日の「成人の日」と10月10日の「体育の日」がそれぞれ各月の第2月曜日に移された。これに加え、平成15年から、本来7月20日の「海の日」と9月15日の「敬老の日」がそれぞれ各月の第3月曜日に移された。  1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。この時には「国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」という振り替え休日制が採り入れられた。平成12年からは本来1月15日の「成人の日」と10月10日の「体育の日」がそれぞれ各月の第2月曜日に移された。これに加え、平成15年から、本来7月20日の「海の日」と9月15日の「敬老の日」がそれぞれ各月の第3月曜日に移された。
-また、祝日法は全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日二関スル件」が廃止となった。+<br>また、祝日法は全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日二関スル件」が廃止となった。<br/>
-==第1条==+==第1条 定義==
-<br>第1条 定義<br/>+
 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。  自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。
-==第2条==+==第2条 祝日の内容==
-<br>第2条 祝日の内容<br/>+
 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については日付では指定せず、「第○月曜日」などと指定している。  祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については日付では指定せず、「第○月曜日」などと指定している。
-(※建国記念の日は政令で定めることとされている。)+<br>(※建国記念の日は政令で定めることとされている。)<br/>
<br>祝日等名 期日 意義・目的<br/> <br>祝日等名 期日 意義・目的<br/>
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==第3条== ==第3条==
-<br> 第3条 <br/> 
<br> (1)「国民の祝日」は、休日とする。<br/> <br> (1)「国民の祝日」は、休日とする。<br/>
<br> (2)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。<br/> <br> (2)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。<br/>
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=参考資料・文献= =参考資料・文献=
-<br>参考資料・文献<br/> 
<br>・ http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html#hourutsu <br>・ http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html#hourutsu
  内閣府のホームページより<br/>   内閣府のホームページより<br/>
<br>・ 「国民の祝日」の由来がわかる小事典<br/> <br>・ 「国民の祝日」の由来がわかる小事典<br/>

2012年2月8日 (水) 13:49の版

目次

国民の祝日に関する法律(祝日法)とは

 1948年7月20日に公布・即日施行された日本の法律である。この時には「国民の祝日が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする」という振り替え休日制が採り入れられた。平成12年からは本来1月15日の「成人の日」と10月10日の「体育の日」がそれぞれ各月の第2月曜日に移された。これに加え、平成15年から、本来7月20日の「海の日」と9月15日の「敬老の日」がそれぞれ各月の第3月曜日に移された。
また、祝日法は全3条からなる。この法律の施行に伴い1912年9月4日から施行(ただし1927年3月4日に全部改正)されていた勅令「休日二関スル件」が廃止となった。

第1条 定義

 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名付ける。

第2条 祝日の内容

 祝日の名称、月日、祝日の意義を列記してある。ただし、いくつかの祝日については日付では指定せず、「第○月曜日」などと指定している。
(※建国記念の日は政令で定めることとされている。)


祝日等名 期日 意義・目的


元日 1月1日 年のはじめを祝う

成人の日 1月の第2月曜日 大人になつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます

建国記念の日 (政令)2月11日 建国をしのび、国を愛する心を養う

春分の日 3月20~21日 自然をたたえ、生物をいつくしむ

昭和の日 4月29日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす

憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する

みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ

こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する

海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う

敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う

秋分の日 9月22~24日 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ

体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ健康な心身をつちかう

文化の日 11月3日 自由と平和を愛し、文化をすすめる

勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう

天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う

第3条


 (1)「国民の祝日」は、休日とする。

 (2)「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。

 (3)その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。


参考資料・文献


・ http://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html#hourutsu   内閣府のホームページより

・ 「国民の祝日」の由来がわかる小事典


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