アパルトヘイト4
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2013年8月8日 (木) 01:56の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2013年8月8日 (木) 01:58の版 Bunkyo-studen2008 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
1 行 | 1 行 | ||
- | その内容は基本的には17世紀以来のものであるが、1913年の原住民土地法に登場したこの用語が、同国の人種隔離諸政策を包括する用語として広く使われ始めたのは、国民党(NP)が人種差別を制度的に強化した1948年以降である。しかし政府はその後これを分離発展政策とよびかえた。その理由は、アパルトヘイトのもつ暗いイメージを軽減することにあった。政府によれば、伝統、文化、言語などの違う人種や種族は、それぞれ別の地域と社会に分離して、それぞれが固有の生活を営みつつ独自に発展すべきであると表向きには主張したが、その真のねらいは、少数の白人による政治的支配を維持し、安価な労働力を非白人から供給することにあった。1971年に実施されたバントゥスタン(ホームランド)政策は、絶対多数の黒人を、国土の13%にすぎない辺境不毛の地に設けた種族別の居住地域10地区に住まわせ、名目上の自治権を与えて、最終的には名目だけの独立国として南アフリカ市民権を奪い、経済的には白人に依存せざるをえない黒人を外国籍の出稼ぎ労働者として扱おうとするものであった。黒人の反対にもかかわらず、トランスケイ、ボプタツワナ、ベンダ、シスケイの4地区は「独立」(1976~1981)させられたが、国際的には独立国として承認されなかった。そのほか、参政権、政党・組合の結成、居住、結婚と肉体交渉、就職、賃金、教育、医療、宗教、公共施設、娯楽、スポーツなど、日常生活の隅々にわたって非白人を差別する政策が、無数の法と慣行で制度化されていた。 | + | [[アパルトヘイト4]]その内容は基本的には17世紀以来のものであるが、1913年の原住民土地法に登場したこの用語が、同国の人種隔離諸政策を包括する用語として広く使われ始めたのは、国民党(NP)が人種差別を制度的に強化した1948年以降である。しかし政府はその後これを分離発展政策とよびかえた。その理由は、アパルトヘイトのもつ暗いイメージを軽減することにあった。政府によれば、伝統、文化、言語などの違う人種や種族は、それぞれ別の地域と社会に分離して、それぞれが固有の生活を営みつつ独自に発展すべきであると表向きには主張したが、その真のねらいは、少数の白人による政治的支配を維持し、安価な労働力を非白人から供給することにあった。1971年に実施されたバントゥスタン(ホームランド)政策は、絶対多数の黒人を、国土の13%にすぎない辺境不毛の地に設けた種族別の居住地域10地区に住まわせ、名目上の自治権を与えて、最終的には名目だけの独立国として南アフリカ市民権を奪い、経済的には白人に依存せざるをえない黒人を外国籍の出稼ぎ労働者として扱おうとするものであった。黒人の反対にもかかわらず、トランスケイ、ボプタツワナ、ベンダ、シスケイの4地区は「独立」(1976~1981)させられたが、国際的には独立国として承認されなかった。そのほか、参政権、政党・組合の結成、居住、結婚と肉体交渉、就職、賃金、教育、医療、宗教、公共施設、娯楽、スポーツなど、日常生活の隅々にわたって非白人を差別する政策が、無数の法と慣行で制度化されていた。 |
2013年8月8日 (木) 01:58の版
アパルトヘイト4その内容は基本的には17世紀以来のものであるが、1913年の原住民土地法に登場したこの用語が、同国の人種隔離諸政策を包括する用語として広く使われ始めたのは、国民党(NP)が人種差別を制度的に強化した1948年以降である。しかし政府はその後これを分離発展政策とよびかえた。その理由は、アパルトヘイトのもつ暗いイメージを軽減することにあった。政府によれば、伝統、文化、言語などの違う人種や種族は、それぞれ別の地域と社会に分離して、それぞれが固有の生活を営みつつ独自に発展すべきであると表向きには主張したが、その真のねらいは、少数の白人による政治的支配を維持し、安価な労働力を非白人から供給することにあった。1971年に実施されたバントゥスタン(ホームランド)政策は、絶対多数の黒人を、国土の13%にすぎない辺境不毛の地に設けた種族別の居住地域10地区に住まわせ、名目上の自治権を与えて、最終的には名目だけの独立国として南アフリカ市民権を奪い、経済的には白人に依存せざるをえない黒人を外国籍の出稼ぎ労働者として扱おうとするものであった。黒人の反対にもかかわらず、トランスケイ、ボプタツワナ、ベンダ、シスケイの4地区は「独立」(1976~1981)させられたが、国際的には独立国として承認されなかった。そのほか、参政権、政党・組合の結成、居住、結婚と肉体交渉、就職、賃金、教育、医療、宗教、公共施設、娯楽、スポーツなど、日常生活の隅々にわたって非白人を差別する政策が、無数の法と慣行で制度化されていた。