循環型社会形成推進基本法

出典: Jinkawiki

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2013年8月8日 (木) 02:29の版
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2013年8月8日 (木) 02:30の版
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循環型社会基本法とは平成12年に交付された、循環型社会を作るための基本的な仕組みを示したもの。 循環型社会基本法とは平成12年に交付された、循環型社会を作るための基本的な仕組みを示したもの。
-概要として以下の6つの項目があげられる ・形成すべき「循環型社会」を明確に提示 ①廃棄物等の発生抑制+ 
 +概要として以下の6つの項目があげられる
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 +・形成すべき「循環型社会」を明確に提示
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 +①廃棄物等の発生抑制
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②循環資源の循環的な利用 ②循環資源の循環的な利用
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③適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負担ができる限り低減される社会 ③適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負担ができる限り低減される社会
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・法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義 ・法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義
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・処理の「優先順位」を初めて法定化  発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分 ・処理の「優先順位」を初めて法定化  発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分
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・国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化 ・国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化
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・政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定 ・政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定
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・循環型社会の形成のための国の施策を明示 ・循環型社会の形成のための国の施策を明示

2013年8月8日 (木) 02:30の版

循環型社会基本法とは平成12年に交付された、循環型社会を作るための基本的な仕組みを示したもの。

概要として以下の6つの項目があげられる

・形成すべき「循環型社会」を明確に提示

①廃棄物等の発生抑制

②循環資源の循環的な利用

③適正な処分が確保されることによって天然資源の消費を抑制し、環境への負担ができる限り低減される社会

・法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義

・処理の「優先順位」を初めて法定化  発生抑制→再使用→再利用→熱回収→適正処分

・国、地方公共団体、事業者及び国民の役割分担を明確化

・政府が「循環型社会形成推進基本計画」を策定

・循環型社会の形成のための国の施策を明示


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