高等学校等就学支援金制度

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2014年7月27日 (日) 15:39の版
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平成26年4月以降の入学者が対象となる。平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している学生には、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)が適用される。 平成26年4月以降の入学者が対象となる。平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している学生には、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)が適用される。
-目的+=目的=
授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減を図ることによって教育の実質的な機会均等に寄与すること。 授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減を図ることによって教育の実質的な機会均等に寄与すること。
-概要+=概要=
国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給する。特に、私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、私立高等学校等に通う低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給する。就学支援金の受給にあたっては、申請書とともに、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)を学校を通じて提出する必要がある。条件としては、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいること。また、就学支援金は確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっている。 国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給する。特に、私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、私立高等学校等に通う低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給する。就学支援金の受給にあたっては、申請書とともに、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)を学校を通じて提出する必要がある。条件としては、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいること。また、就学支援金は確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっている。
-受給資格+=受給資格=
・ 国立・公立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制)  ・ 国立・公立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制) 
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-参考・引用+=参考・引用=
文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342605.htm 文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342605.htm

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平成26年4月以降の入学者が対象となる。平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学している学生には、公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度(旧制度)が適用される。

目次

目的

授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育にかかる経済的負担の軽減を図ることによって教育の実質的な機会均等に寄与すること。


概要

国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給する。特に、私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、私立高等学校等に通う低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給する。就学支援金の受給にあたっては、申請書とともに、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)を学校を通じて提出する必要がある。条件としては、両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいること。また、就学支援金は確実に授業料負担を軽減できるように、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっている。


受給資格

・ 国立・公立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制)  ・ 国立・公立・私立中等教育学校の後期課程
  ・ 国立・公立・私立特別支援学校の高等部
  ・ 国立・公立・私立高等専門学校(第一学年から第三学年まで) ・ 国立・公立・私立専修学校の高等課程
 ・ 国立・公立・私立専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設) ・ 国立・公立・私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示指定外国人学校)


上記の学校に在学しており、日本国内に住所をもち、保護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円未満である者に資格が与えられる。 ただし、高等学校等を既に卒業した生徒、3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒、科目履修生、聴講生等は対象とならない。


参考・引用

文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1342605.htm

国公立の高等学校における教育の実質的無償化の推進及び私立の高等学校等における教育に係る負担の軽減のための高等学校等就学支援金の支給等に関する法律案 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/171/pdf/t071710071710.pdf


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