集団的自衛権2
出典: Jinkawiki
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集団的自衛権とは、他国が武力攻撃された場合に、自国が攻撃されていなくとも共同で防衛を行う権利のこと。1945年に発効した国連憲章の第51条で初めて認められた国際法上の権利で、行使は各国の自由裁量に任されているが、米州共同防衛条約や北大西洋条約などのように、締約国間でこの権利を義務化している場合もある。日本では、日米安全保障条約により、日本が攻撃された場合は米国が防衛協力を行うことになっている。
<日本における集団的自衛権>
連憲章の第51条に記載された権利であるが、日本政府は日本国憲法第9条により日本はその行使をできないと50年以上に渡って解釈してきた。 しかし、安倍内閣では、2014年7月1日に憲法解釈を変更し、集団的自衛権を行使できるという立場をとる閣議決定がなされ、その中で合憲性については、まず「国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある」と前置きした上で、同一の「武力の行使」を、「国際法上は、集団的自衛権」であっても、憲法上は、あくまで「我が国を防衛するため」と個別的自衛権ととらえ、従来の憲法解釈と齟齬をきたすことなく、内外で個別的自衛権、集団的自衛権を使い分けることによりクリアーしている。 これにより日本国内では様々な意見が飛び交っている。 閣議決定によると、日本における集団的自衛権の行使の要件として、日本に対する武力攻撃、又は日本と密接な関係にある国に対して武力攻撃がなされ、かつ、それによって「日本国民」に明白な危険があり、集団的自衛権行使以外に方法がなく、必要最小限度の実力行使に留まる必要があるとしている。また、あくまで集団的自衛権の趣旨は日本国民を守るものであるため、密接な関係にあったとしても、他国民の保護のための行使はできない。専守防衛は堅持していくとし、先制攻撃は許されていない。海外派兵についても許されていない。
<集団的自衛権のメリット、デメリット>
集団的自衛権にはメリットそしてデメリットが存在する。 まず、安部内閣が憲法の解釈を変更し集団的自衛権を取れる立場をとった理由として、今までの日本の集団的自衛権を行使できない立場には問題点があったためであると考えられる。 憲法解釈前の日本の立場とは、他国に攻撃された場合日本は他国に守ってもらえるが、日本は他国が攻撃されても守らないという状態である。 このような立場だと必然的に他国からの非難を受けることになる。したがって日本は他国に強く出ることが出来ず、外交において非常に不利な状態であった。 これが一つの問題点である。日本は集団的自衛権を講師できる立場をとることで、他国と対等な外交が出来るようになるというメリットが生まれる。 次に集団的自衛権が行使できる立場ゆえのデメリットである。 例えば米軍が、A国から攻撃を受けた場合に、日本が望まないA国との戦争に参加せざるを得ないという可能性がある。 これはあくまで、アメリカが単独で起こした戦争ではなく、アメリカが攻撃を受けた場合のみ集団的自衛権が適用される。 さらにそれらの攻撃を受けた国の要請により、集団的自衛権を「行使しなければならない」というわけではなく「行使しない」という選択もありうる。
<これからの日本>
集団的自衛権は、国連に認められた当然の権利なのだが、日本ではこれまで「憲法9条」との兼ね合いから、その「当然の権利を行使できない」というおかしな解釈がなされてきた。 これを安部政権が行使できるように憲法の解釈を変更したため、これによりようやく他国と同じ立場になった。 しかしこれまで、集団的自衛権は行使できないという立場にあったため、国民の中にはこれについて反対している人間も多くいる。 よってこれからは、日本政府には慎重な対応が要求される。
参考文献
・集団的自衛権と日本国憲法 著 浅井 基文
・集団的自衛権とは何か 著 豊下 楢彦