児童労働問題
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2015年7月29日 (水) 15:52の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
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*貧困 | *貧困 | ||
*教育機会の欠如(近くに通える学校がない、通学手段がない、制服代・文房具代・昼食代を払えない、不十分なカリキュラム、教員の不足、親が教育を受けていないため子どもを学校に通わせようとしない、など) | *教育機会の欠如(近くに通える学校がない、通学手段がない、制服代・文房具代・昼食代を払えない、不十分なカリキュラム、教員の不足、親が教育を受けていないため子どもを学校に通わせようとしない、など) | ||
- | *児童労働を当然視する地域社会、また無関心 | + | *子供を働かせる社会や文化的な習慣 |
*差別 | *差別 | ||
*武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児、など) | *武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児、など) | ||
*農村部から都市への移住によるスラム化 | *農村部から都市への移住によるスラム化 | ||
- | *不適切な法律の施行、など | + | *不適切な法律の施行など |
==児童労働の現状== | ==児童労働の現状== | ||
- | ILOの報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人である。地域別では | + | ILOの報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人であり、世界の子どもの9人に1人が児童労働を強いられている。地域別では |
==児童労働に関する国際法・条約== | ==児童労働に関する国際法・条約== | ||
*国際労働機関(ILO)の国際基準 | *国際労働機関(ILO)の国際基準 | ||
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ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満 | ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満 | ||
*最悪の形態の児童労働条約 (第182号条約、1999年) | *最悪の形態の児童労働条約 (第182号条約、1999年) | ||
- | 最悪の形態の児童労働とは・人身売買、徴兵を含む強制労働、債務労働などの奴隷労働・売春、ポルノ製造、わいせつな演技に使用、斡旋、提供・薬物の生産・取引など不正な活動に使用、斡旋、提供・児童の健康、安全、道徳を害するおそれのある労働と規定されている。 | + | 最悪の形態の児童労働とは |
- | + | *人身売買 | |
+ | *性産業での労働(ポルノ、買春) | ||
+ | *麻薬の製造・密売などの不法行為 | ||
+ | *子ども兵士 | ||
+ | *強制・債務労働などが挙げられる。 | ||
*国連による条約 | *国連による条約 | ||
*児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) | *児童の権利に関する条約(子どもの権利条約) | ||
主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。 | 主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。 |
2015年7月29日 (水) 15:52の版
目次 |
児童労働とは
法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働のことである。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害するため問題とされています。
児童労働の原因
世界中で、多くの子どもたちが児童労働に陥る原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 貧困
- 教育機会の欠如(近くに通える学校がない、通学手段がない、制服代・文房具代・昼食代を払えない、不十分なカリキュラム、教員の不足、親が教育を受けていないため子どもを学校に通わせようとしない、など)
- 子供を働かせる社会や文化的な習慣
- 差別
- 武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児、など)
- 農村部から都市への移住によるスラム化
- 不適切な法律の施行など
児童労働の現状
ILOの報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人であり、世界の子どもの9人に1人が児童労働を強いられている。地域別では
児童労働に関する国際法・条約
- 国際労働機関(ILO)の国際基準
- 就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年)
最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳 ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満
- 最悪の形態の児童労働条約 (第182号条約、1999年)
最悪の形態の児童労働とは
- 人身売買
- 性産業での労働(ポルノ、買春)
- 麻薬の製造・密売などの不法行為
- 子ども兵士
- 強制・債務労働などが挙げられる。
- 国連による条約
- 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。