児童労働問題
出典: Jinkawiki
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主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。 | 主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。 | ||
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+ | http://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/lang--ja/index.htm | ||
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+ | http://www.ftcj.com/get-educated/child-labor.html | ||
+ | NGO フリー・ザ・チルドレン・ジャパン | ||
+ | http://acejapan.org/ | ||
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2015年7月29日 (水) 16:06の版
目次 |
児童労働とは
法律で定められた就業最低年齢を下回る年齢の児童(就業最低年齢は原則15歳、健康・安全・道徳を損なう恐れのある労働については18歳)によって行われる労働のことである。児童労働は、子どもに身体的、精神的、社会的または道徳的な悪影響を及ぼし、教育の機会を阻害するため問題とされています。
児童労働の原因
世界中で、多くの子どもたちが児童労働に陥る主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 貧困
- 教育機会の欠如
- 子供を働かせる社会や文化的な習慣
- 差別
- 武力紛争や自然災害、HIV/エイズなどによる社会の混乱(子ども兵士、孤児、など)
このほかにも様々な理由が挙げられています。
児童労働の現状
ILOの報告によると2012年時点で、世界の児童労働者数が1億6800万人いるとされている。性別は男性が1億人、女性が6800万人であり、世界の子どもの9人に1人が児童労働を強いられている。児童労働を強いられている子どもの約6割近くが農林産業関係の仕事として労働に従事している。また8時間以上働いても、1日1ドルに届かないくらいの低賃金で働かされているという現状がある。
児童労働に関する国際法・条約
- 国際労働機関(ILO)の国際基準
- 就業の最低年齢に関する条約 (第138号条約、1973年)
最低年齢は義務教育終了年齢後、原則15歳 ただし、軽労働については、一定の条件の下に13歳以上15歳未満危険有害業務は18歳未満禁止である。開発途上国のための例外: 就業最低年齢は当面14歳、軽労働は12歳以上14歳未満と規定されている。
- 最悪の形態の児童労働条約 (第182号条約、1999年)
- 最悪の形態の児童労働とは
- 人身売買
- 性産業での労働(ポルノ、買春)
- 麻薬の製造・密売などの不法行為
- 子ども兵士
- 強制・債務労働などが挙げられる。
- 国連による条約
- 児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)
主に第32条の経済的搾取からの保護、第36条の他のあらゆる形態の搾取からの保護などで児童労働にふれられている。
参考・引用
http://www.ilo.org/tokyo/areas-of-work/child-labour/lang--ja/index.htm 国際労働機関(ILO) http://www.ftcj.com/get-educated/child-labor.html NGO フリー・ザ・チルドレン・ジャパン http://acejapan.org/ NGO ACE
(S.T)