ハーグ条約4
出典: Jinkawiki
2016年7月27日 (水) 13:51の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) ← 前の差分へ |
2016年7月27日 (水) 13:52の版 Daijiten2014 (ノート | 投稿記録) 次の差分へ → |
||
11 行 | 11 行 | ||
==ハーグ条約加盟の恩恵== | ==ハーグ条約加盟の恩恵== | ||
ハーグ条約締結前は、日本から外国に子供を連れ去られた場合、子を連れ去られた親が他国の法律、文化の壁を乗り越え、自らの力で居場所を特定し外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでしたが、ハーグ条約を締結したことによって、双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ、相手国から子を連れ戻すための手紙や親子の面会交流の機会確保のための手続きを進めることが可能になりました。 | ハーグ条約締結前は、日本から外国に子供を連れ去られた場合、子を連れ去られた親が他国の法律、文化の壁を乗り越え、自らの力で居場所を特定し外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでしたが、ハーグ条約を締結したことによって、双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ、相手国から子を連れ戻すための手紙や親子の面会交流の機会確保のための手続きを進めることが可能になりました。 | ||
- | == | + | ==≪参考文献≫== |
- | ≪参考文献≫ | + | |
外務省 | 外務省 | ||
在フランス日本国大使館 | 在フランス日本国大使館 |
2016年7月27日 (水) 13:52の版
目次 |
ハーグ条約とは
ハーグ条約とは、オランダのハーグで行われた、国家間の不法な児童連れ去り防止を目的とした多国間条約のことである。「国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約」の通称。「国境を越えて子供を不法に連れ去る、あるいは留め置くことの悪影響から子供を守る」ことを目的としている。1980年10月25日に採択され1983年12月1日に発効したが、加盟国は南北アメリカ、欧州諸国などに限られ、日本も含めアジア・アフリカ・中東諸国ではほとんどの国が加盟していなかったが、G8で加盟していない日本はアメリカなどから早く加盟するようにとの要請が強くなっていることや国内外において国際離婚に伴う子の略取問題に関心が高まっていることもあり、日本政府は2011年に加入を閣議了解し、2014年4月1日から効力が発生することになった。2016年1月現在日本を含めた93カ国が加盟国。
内容
この条約は、親権・養育権をを持つ親のもとから、他方の親が子どもの同意なく国境を越えて連れ去るまたは留め置くことになった場合、親が子の返還を申し立てると、その子供をすぐに元住んでいた国に返還することを基本原則としている。 また国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し、親子の面会交流の機会を得られるように締約国が支援することを定めています。 子どもが16歳に達すると、この条約は適用されなくなる。また拉致された先の裁判所あるいは行政当局は子の返還を決定するに際して、子が反対の意思表示をし、子の成熟度からその意見を尊重すべき場合は、返還しない決定をすることもできる。
日本とフランスの親権の違い
日本では家族法上子の親権者を夫婦のどちらか一方に決めておかなければ離婚は認められず、親権を母親が引き受ける法判断が定着している(判例では、母親側によほどの問題がない限り、親権は母親に渡されるのが通例である。ただし10歳以上の子が自らの意思で父親を選ぶ場合は除く)。 一方フランスにおいては両親が結婚していても、民事連帯契約の関係にあっても、また、事実婚の関係にあっても(子供に対する認知があれば)、親権は両親が行使するものであり、離婚や別離があっても、原則として共同親権のままであり、両親と子供との関係は維持され、両親は互いに他方の親と子供との関係を尊重しなければならない。 日本がハーグ条約の加盟に渋っていたのにはこのような他国との文化の違いが大きいといえる。
ハーグ条約加盟の恩恵
ハーグ条約締結前は、日本から外国に子供を連れ去られた場合、子を連れ去られた親が他国の法律、文化の壁を乗り越え、自らの力で居場所を特定し外国の裁判所に子の返還を訴えなければなりませんでしたが、ハーグ条約を締結したことによって、双方の国の中央当局を通じた国際協力の仕組みを通じ、相手国から子を連れ戻すための手紙や親子の面会交流の機会確保のための手続きを進めることが可能になりました。
≪参考文献≫
外務省 在フランス日本国大使館