三富新田
出典: Jinkawiki
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江戸時代の納屋式の穀倉。市指定有形文化財。 | 江戸時代の納屋式の穀倉。市指定有形文化財。 | ||
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+ | 県自然環境保全地域(普通地域)(埼玉県自然環境保全条例) 自然的社会的条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、県自然環境保全地域として知事が指定し、自然環境の適正な保全を総合的に推進する。 | ||
+ | 地域森林計画対象民有林(森林法) 知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別にその計画区に係る民有林について地域森林計画を定め、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る。 | ||
+ | 県指定旧跡(埼玉県文化財保護条例) 県の区域内に存する記念物のうち、埼玉県指定史跡に準ずるものを、埼玉県指定旧跡として県教育委員会が指定する。 | ||
+ | ふるさとの緑の景観地・森・並木道(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例) ふるさとの緑を保全するために特に必要があると認める場合に、ふるさとを象徴する緑を形成している地域、樹林地、並木の存する地域をそれぞれ知事が指定し、埼玉らしい緑豊かな環境の形成を図る。 | ||
+ | 保安林(森林法) 水源のかん養、土砂の流出の防備など森林法第25条第1項第1号から11号に掲げる目的を達成するために必要がある場合に、農林水産大臣が指定する。 | ||
+ | 鳥獣保護区(鳥獣保護及狩猟に関する法律) 鳥獣の保護繁殖を図るため必要があると認められる場合に、環境庁長官又は都道府県知事が指定する。 | ||
住所 | 住所 | ||
埼玉県入間市三芳町上富/埼玉県所沢市中富、下富 | 埼玉県入間市三芳町上富/埼玉県所沢市中富、下富 |
2016年7月30日 (土) 18:46の版
概要 江戸時代、武蔵野台地、別名堀兼の地と呼ばれる土地に川越藩によって開拓された村。昭和3年に三富開拓地割遺跡をして埼玉県の史跡に指定。現在世界農業遺産を目指す。落ち葉から堆肥を作る循環型農法を江戸時代から続け、大都市周辺にありながらも農地を守ってきた。
歴史
1694年(元禄7年)元は一面の原野であり、29カ所の入会秣場であったものを川越藩が藩営新田として開発。当時の川越藩主柳沢吉保が、藩士の曽根権太夫に命じたもの。土地を利用していた村人と藩で裁判にもなった。しかし川越藩の土地であることから藩が勝訴する。土地は上富143戸、中富48戸、下富50戸の3つに区分される。中央に多福寺を建て、境界木にウツギや茶を使った。人口の増加により、水はけが悪く栄養分が少ない田畑にむかない土地であったが、一世帯につきおよそ長さ680m、幅70mの広大な長方形の土地を与えることによって収穫を増やそうとした。敷地は奥から屋敷地、耕地、雑木林の順に並んでいる。屋敷地の周りにはケヤキやヒノキなどを植え、防風林や生活用の木材として利用した。雑木林の木は、燃料革命前の燃料用の薪や、落ち葉を用いての肥料づくりに活かされた。
産業
川越ブランドの芋やサツマイモのほかに、米や豆類、カボチャにトウモロコシなどを栽培。収穫の少なくなる時期には麦を育てたり、ヤマ仕事などをして過ごした。
文化財
上富に存在する文化財は、以下の3つとなっている。
1多福寺
開拓の入植農民の菩提寺として、元禄9年に川越藩主の命により創建された。この寺にある銅鐘は県指定文有形化財として、天保9年に建築された穀倉は町指定文化財として、井戸は町指定史跡として保護されている。
2木ノ宮地蔵堂
江戸時代初期に創建。三富開発の中心。現在の建物は、昭和6年の農民の出資による再建物。内陣の天井に107内枚の天井画が描かれ、堂内には52枚の絵馬が奉納されている。木ノ宮地蔵堂奥之院石造地蔵座像と木ノ宮地蔵堂絵馬は、町指定有形文化財となっている。
3旧島田家住宅
町指定有形文化財のひとつ。1804~29年の建築物。三富開拓地割遺跡内で、もっとも古い民家。天保(1830~44)から明治7年まで、当時の島田当主が寺子屋を開いた。平成7年度に上富小学校近くに移築・整備される。
次に、中富で指定された文化財は、以下の2つである。
1毘沙門堂と多間院
毘沙門堂は1762年の再建であり、市指定有形文化財となっている。
2穀倉
江戸時代の納屋式の穀倉。市指定有形文化財。
保全制度
県自然環境保全地域(普通地域)(埼玉県自然環境保全条例) 自然的社会的条件からみてその区域における自然環境を保全することが特に必要なものを、県自然環境保全地域として知事が指定し、自然環境の適正な保全を総合的に推進する。
地域森林計画対象民有林(森林法) 知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別にその計画区に係る民有林について地域森林計画を定め、森林の保続培養と森林生産力の増進を図る。
県指定旧跡(埼玉県文化財保護条例) 県の区域内に存する記念物のうち、埼玉県指定史跡に準ずるものを、埼玉県指定旧跡として県教育委員会が指定する。
ふるさとの緑の景観地・森・並木道(ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例) ふるさとの緑を保全するために特に必要があると認める場合に、ふるさとを象徴する緑を形成している地域、樹林地、並木の存する地域をそれぞれ知事が指定し、埼玉らしい緑豊かな環境の形成を図る。
保安林(森林法) 水源のかん養、土砂の流出の防備など森林法第25条第1項第1号から11号に掲げる目的を達成するために必要がある場合に、農林水産大臣が指定する。
鳥獣保護区(鳥獣保護及狩猟に関する法律) 鳥獣の保護繁殖を図るため必要があると認められる場合に、環境庁長官又は都道府県知事が指定する。
住所
埼玉県入間市三芳町上富/埼玉県所沢市中富、下富