ラォ対ニコラス訴訟事件

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2008年7月31日 (木) 12:10の版
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== 状況 == == 状況 ==
- 当時サンフランシスコ統合学区には英語を話すことが出来ない中国系の生徒が2,856人在籍していたが、そのうちの1,066人だけが英語の補習を受けているのみで、残りの1,790人は特別な手当を受けていなかった。そこで原告側は、英語が話すことができない生徒たちが、彼らの理解できない言語で授業を受けた場合、彼らは教育の機会均等を保障されているのかを問い、そして生徒たちの言語に関する特別な欲求に見合ったプログラムがないということは、公民権法第6条「合衆国の国民は何人も、人種、皮膚の色、出身国に如何にかかわらず、連邦政府からの財政援助を受けている活動や、プログラムに参加尻ことができ、その恩恵を受けることができ、差別を受けることがない」という規定と合衆国憲法修正第14条「法の下の平等」に違反していると主張し、教育における差別の撤廃を求めた。+ 当時サンフランシスコ統合学区には英語を話すことが出来ない中国系の生徒が2,856人在籍していたが、そのうちの1,066人だけが英語の補習を受けているのみで、残りの1,790人は特別な手当を受けていなかった。
 +そこで原告側は、英語が話すことができない生徒たちが、彼らの理解できない言語で授業を受けた場合、彼らは教育の機会均等を保障されているのかを問い、そして生徒たちの言語に関する特別な欲求に見合ったプログラムがないということは、公民権法第6条「合衆国の国民は何人も、人種、皮膚の色、出身国に如何にかかわらず、連邦政府からの財政援助を受けている活動やプログラムに参加することができ、その恩恵を受けることができ、差別を受けることがない」という規定と合衆国憲法修正第14条「法の下の平等」に違反していると主張し、教育における差別の撤廃を求めた。
すべての生徒に「同じ建物、同じ教科書、同じ教師、同じカリキュラム、」を用意することだけが教育の平等ではない、英語を理解できない生徒と、理解できる生徒を同じ取扱いをしても教育の平等は保障されていないと主張した。 すべての生徒に「同じ建物、同じ教科書、同じ教師、同じカリキュラム、」を用意することだけが教育の平等ではない、英語を理解できない生徒と、理解できる生徒を同じ取扱いをしても教育の平等は保障されていないと主張した。
- こうした主張は、一審の地方裁判所でも、二審の第9巡回裁判所でも却下され、一審、二審ともに、すべての生徒に全く同じサービスを提供していることが公民権法第6条と合衆国憲法修正第14条に適合すると判断されたのである。しかも二審の判決では「すべての生徒は教育の出発点において既に社会的・経済的・文化的背景のちがいから有利なものと不利なものを身につけており、それらのものは学校制度の働きかけにも全く無関係に継続していく」というかんがえも示されたのである。+ こうした主張は、一審の地方裁判所でも、二審の第9巡回裁判所でも却下され。一審、二審ともに、すべての生徒に全く同じサービスを提供していることが公民権法第6条と合衆国憲法修正第14条に適合すると判断されたのである。しかも二審の判決では「すべての生徒は教育の出発点において既に社会的・経済的・文化的背景のちがいから有利なものと不利なものを身につけており、それらのものは学校制度の働きかけにも全く無関係に継続していく」という考えも示されたのである。
- 納得できなかった原告側は、1973年12月10日、最高裁に上告したところ、1974年1月21日、最高裁は原告側の訴えを認めた。サンフランシスコの学校制度が公民権法第6条とそれに則った「英語の能力が十分でないために少数民族出身の子供たちが学区の提供する教育プログラムから締め出されている場合には、学区はこれらの生徒たちのためにも教育プログラムを提供していくために、英語の能力が十分でないことを補っていく積極的な手段を取らなければならない」という学区の責任を明確に示した1970年に通達された保健教育福祉省公民権局の通達を根拠にし、ラォの訴訟を承認したのである。+その後、原告側は、1973年12月10日、最高裁に上告したところ。1974年1月21日、最高裁は原告側の訴えを認めた。サンフランシスコの学校制度が公民権法第6条とそれに則った「英語の能力が十分でないために少数民族出身の子供たちが学区の提供する教育プログラムから締め出されている場合には、学区はこれらの生徒たちのためにも教育プログラムを提供していくために、英語の能力が十分でないことを補っていく積極的な手段を取らなければならない」という学区の責任を明確に示した1970年に通達された保健教育福祉省公民権局の通達を根拠にし、ラォの訴訟を承認したのである。
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ラォ対ニコラス訴訟事件


概要

   1970年、多数のアジア系移民が居住するカリフォルニア州サンフランシスコで公立学校に通う中国系の生徒が、自分たちが理解できない言語である英語で授業が行われるのは問題であると訴訟を起こした。  原告の一人であるラォと学区の責任者であるニコラスの名前からその名で呼ばれている。

 

状況

 当時サンフランシスコ統合学区には英語を話すことが出来ない中国系の生徒が2,856人在籍していたが、そのうちの1,066人だけが英語の補習を受けているのみで、残りの1,790人は特別な手当を受けていなかった。 そこで原告側は、英語が話すことができない生徒たちが、彼らの理解できない言語で授業を受けた場合、彼らは教育の機会均等を保障されているのかを問い、そして生徒たちの言語に関する特別な欲求に見合ったプログラムがないということは、公民権法第6条「合衆国の国民は何人も、人種、皮膚の色、出身国に如何にかかわらず、連邦政府からの財政援助を受けている活動やプログラムに参加することができ、その恩恵を受けることができ、差別を受けることがない」という規定と合衆国憲法修正第14条「法の下の平等」に違反していると主張し、教育における差別の撤廃を求めた。 すべての生徒に「同じ建物、同じ教科書、同じ教師、同じカリキュラム、」を用意することだけが教育の平等ではない、英語を理解できない生徒と、理解できる生徒を同じ取扱いをしても教育の平等は保障されていないと主張した。  こうした主張は、一審の地方裁判所でも、二審の第9巡回裁判所でも却下され。一審、二審ともに、すべての生徒に全く同じサービスを提供していることが公民権法第6条と合衆国憲法修正第14条に適合すると判断されたのである。しかも二審の判決では「すべての生徒は教育の出発点において既に社会的・経済的・文化的背景のちがいから有利なものと不利なものを身につけており、それらのものは学校制度の働きかけにも全く無関係に継続していく」という考えも示されたのである。 その後、原告側は、1973年12月10日、最高裁に上告したところ。1974年1月21日、最高裁は原告側の訴えを認めた。サンフランシスコの学校制度が公民権法第6条とそれに則った「英語の能力が十分でないために少数民族出身の子供たちが学区の提供する教育プログラムから締め出されている場合には、学区はこれらの生徒たちのためにも教育プログラムを提供していくために、英語の能力が十分でないことを補っていく積極的な手段を取らなければならない」という学区の責任を明確に示した1970年に通達された保健教育福祉省公民権局の通達を根拠にし、ラォの訴訟を承認したのである。



事件の影響

 司法への影響   この事件の判決がその後のバイリンガル教育に関わるいくつかの訴訟判決の基準となった。

 立法への影響   判決の7ヶ月後に、教育機会均等法が成立しており、これは「言語の障害を乗り越えるための適切な行動」により「個人の出身国の如何に関らず、教育の機会均等を保証していく」ことを求めたものであり、この法には最高裁で判決を下した際に判事によって表明された、最高裁の多数意見をそのまま反映した「ラォ判決の成文化」とも考えられている  また、バイリンガル教育の定義が初めて明らかにされ、「バイリンガル教育」とは小・中学校における英語能力が十分ではない間は「英語での授業」のほかに「生徒の母国語による授業」を行うべきであると規定された。また「英語」と「母国語」、二つの言語を学ぶことも含まれており、「母国語」の教育にはその文化的背景を尊重することも定めた。


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