難民問題

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2008年8月5日 (火) 10:34の版
Bunkyo-student2008 (ノート | 投稿記録)

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・難民とは ・難民とは
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 紛争・災害によって本来の居住地を離れざるを得なくなった人々。現在,世界各地に約2300万人の難民が存在するといわれている。  紛争・災害によって本来の居住地を離れざるを得なくなった人々。現在,世界各地に約2300万人の難民が存在するといわれている。
・難民問題の歴史 ・難民問題の歴史
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 第一次世界大戦後,ロシア革命やトルコ帝国の崩壊などによる政治的・社会的な構造の変化に伴って,新たな体制になじめずに外国へ逃れた人々,いわゆる「難民」の問題が国際社会の注目を集める。  第一次世界大戦後,ロシア革命やトルコ帝国の崩壊などによる政治的・社会的な構造の変化に伴って,新たな体制になじめずに外国へ逃れた人々,いわゆる「難民」の問題が国際社会の注目を集める。
 難民問題は第,二次世界大戦によって更に深刻化。対処するため,1950年12月に採択された国連総会決議に基づき,26カ国の代表からなる全権回議がジュネーブで開催され,1951年7月「難民の地位に関する条約」が採択された。この条約と議定書をあわせて,一般に「難民条約」とよばれている。難民条約は現在も難民の国際的保護の基礎として役割を担っている。  難民問題は第,二次世界大戦によって更に深刻化。対処するため,1950年12月に採択された国連総会決議に基づき,26カ国の代表からなる全権回議がジュネーブで開催され,1951年7月「難民の地位に関する条約」が採択された。この条約と議定書をあわせて,一般に「難民条約」とよばれている。難民条約は現在も難民の国際的保護の基礎として役割を担っている。
・日本と難民問題 ・日本と難民問題
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 1970年代後半のインドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)からの難民大量流出をきっかけに難民との関わりを急速に深め,1981年に難民条約に加入した。2006年末までに,ベトナム・ラオス・カンボジアの人々を中心としたインドシナ難民を11319人,難民条約上の条約難民を410人受け入れた。  1970年代後半のインドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)からの難民大量流出をきっかけに難民との関わりを急速に深め,1981年に難民条約に加入した。2006年末までに,ベトナム・ラオス・カンボジアの人々を中心としたインドシナ難民を11319人,難民条約上の条約難民を410人受け入れた。
 日本政府はアジア福祉教育財団にインドシナ難民や条約難民の人々の暮らしをサポートするように事業を委託している。定住促進施設として設置された「RHQ支援センター」において,日本語教室を開いたり,就職  日本政府はアジア福祉教育財団にインドシナ難民や条約難民の人々の暮らしをサポートするように事業を委託している。定住促進施設として設置された「RHQ支援センター」において,日本語教室を開いたり,就職
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・条約難民 ・条約難民
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 1951年の難民の地位に関する条約に定義された難民の要件に該当すると判断された人を,条約難民と呼ぶ。  1951年の難民の地位に関する条約に定義された難民の要件に該当すると判断された人を,条約難民と呼ぶ。
  条約難民の定義   条約難民の定義

最新版

・難民とは

 紛争・災害によって本来の居住地を離れざるを得なくなった人々。現在,世界各地に約2300万人の難民が存在するといわれている。

・難民問題の歴史

 第一次世界大戦後,ロシア革命やトルコ帝国の崩壊などによる政治的・社会的な構造の変化に伴って,新たな体制になじめずに外国へ逃れた人々,いわゆる「難民」の問題が国際社会の注目を集める。  難民問題は第,二次世界大戦によって更に深刻化。対処するため,1950年12月に採択された国連総会決議に基づき,26カ国の代表からなる全権回議がジュネーブで開催され,1951年7月「難民の地位に関する条約」が採択された。この条約と議定書をあわせて,一般に「難民条約」とよばれている。難民条約は現在も難民の国際的保護の基礎として役割を担っている。

・日本と難民問題

 1970年代後半のインドシナ3国(ベトナム・ラオス・カンボジア)からの難民大量流出をきっかけに難民との関わりを急速に深め,1981年に難民条約に加入した。2006年末までに,ベトナム・ラオス・カンボジアの人々を中心としたインドシナ難民を11319人,難民条約上の条約難民を410人受け入れた。  日本政府はアジア福祉教育財団にインドシナ難民や条約難民の人々の暮らしをサポートするように事業を委託している。定住促進施設として設置された「RHQ支援センター」において,日本語教室を開いたり,就職 など各種相談への対応を通じた支援をしている。

・条約難民

 1951年の難民の地位に関する条約に定義された難民の要件に該当すると判断された人を,条約難民と呼ぶ。   条約難民の定義 「国籍国の外にあって,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員,政治的意見を理由に,迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するため,その国籍国の保護を受けることができない,又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることをのぞまない者」(第1条A(2))。


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