自由権

出典: Jinkawiki

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自由権とは国が国民の補償している「基本的人権」のひとつである。 内容は、国家権力の介入や干渉がなく、国民の自由を保障する権利である。 保障対象として分類されるものは、精神的自由権、身体的自由権、経済的自由権である。


精神的自由権は、人間の心や考え方の自由を意味している。個人の尊厳と民主主義が成り立つためにも制限は許されないものである。 思想信条の自由(19条)、信教の自由20条)、集会・結社の自由・表現の自由21条)、学問の自由(23条)等がこれにあたる。


身体的自由は正当な理由がないのにもかかわらず、国家権力から身柄の拘束を受けない権利である。主なものとしては、居住・移転の自由(22条)、奴隷的拘束からの自由(18条)、被疑者の権利(33・34条)、被告人の権利保護(36・37・38・39条)等がある。この権利によって、「人身保護法」も制定されている。


経済的自由は、財産権への不可侵、職業選択の自由、居住・移転の自由などの経済活動に不可欠な自由を保障するものである。主な権利は、職業選択の自由(13・24条)財産権の尊重(29条)などである。


以上の権利で自由権が成り立っている。


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