違憲立法審査権
出典: Jinkawiki
(版間での差分)
2009年1月2日 (金) 10:48の版
憲法八十一条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終身裁判所である」と規定して、違憲審査制の導入を明示している。この制度は西欧の立憲主義国家において、憲法保障制度として重要な役割を果たしてきた。すなわち憲法の優位(最高法規制)を認め、裁判所に立法その他の行為が、この憲法に適用するか否かの審査をさせる権限を与え、よって憲法の最高法規制を保持しようとしたものである。憲法八十一条あ、このような違憲性を決定する権限を最高裁判所に帰属させてる。この権限を一般に違憲立法審査権という。