シャウプ勧告

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 1949年(昭和24)に来日したコロンビア大学教授シャウプを団長とする税制調査団によってなされた勧告。戦後の日本経済の安定・自立を目的としたドッジ=ラインを財政面から裏付けようとするもの。1949年9月に『日本税制報告書』が,1950年9月に『第二次報告書』が提出されている。この勧告は,税制面においては直接税中心主義に立ち,所得税を重視し,資産課税を強化するものとして富裕税を新設し,法人税を35%の比例税のみとするなどの内容を有したものであった。また,財政民主化の観点から地方自治の強化にも言及し,とくに,国と地方とのあいだでの事務配分に関して,行政責任の明確化・能率的事務割り当て・市町村優先の原則を呈示した。シャウプ勧告は,1950年の税制改正に際しては,若干の留保・修正をみたとはいえ,ほぼ全面的に採用され,戦後の日本経済の財政制度の基礎を形づくるとともに,現在にいたるまで,その影響を大きく残すものである。 勧告は、税制のみならず、以下のように税務行政の改善についても行われている。  1. 目標額制度の廃止……徴税攻勢のシンボルともいえた「目標額制度」の廃止が勧告され、昭和24年度限りで廃止された。  2. 前年実績を基礎とする予定申告……所得税納税者に、原則として前年の最終決定所得額以上の予定申告を義務付け、そのような申告が行われた場合は、予定申告に対する仮更正はしないことを保証するよう勧告、税法改正が行われた。同制度は、やがて納税者に申告を求めない「予定納税制度」に改められて今日に至っている。  3. 所得税申告書様式の簡易化……少額納税者の申告書を、計算の種類を少なくするとともに、分かりやすい用語を使用するなど様式の簡易化を勧告。国税庁は、「税務行政運営審議会」に検討を求め、ジャーナリスト等の意見を聞くなどして改善に着手した。  4. 高額所得者の所得金額公示制度……納税者の全般的協力を得るためには申告書は秘密にした方がよいとして、「第三者通報制度」を廃止し、高額所得者の氏名、所得金額は一般に知らせることが望ましいと勧告、公示制度が設けられた。これは今日まで続いており、所得税については、所得公示から税額公示に改められたのは周知の通り。  5. 青色申告制度の導入……我が国税務行政の悪循環を断ち切るため、その中心に「青色申告制度」を置くべきとの勧告が行われた。同制度の普及が申告納税制度の定着に果たした役割は極めて大きい。しかし、その普及までには幾多の困難があった。 この勧告により、現在の日本の直間比率に影響を与えたのだ。


参考URL:www.tabisland.ne.jp/zeidb/50year/50year05.htm


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