地方自治

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2009年1月7日 (水) 22:42の版
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参考資料 参考資料
 +細野真宏 カリスマ受験講師細野真宏の経済のニュースがよくわかる本 2003
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 +吟谷泰裕 2006 国際化時代のマクロ経済
http://allabout.co.jp/career/politicsabc/subject/msub_local.htm http://allabout.co.jp/career/politicsabc/subject/msub_local.htm
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%CF%CA%FD%BC%AB%BC%A3%A4%CE%CB%DC%BB%DD http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%CF%CA%FD%BC%AB%BC%A3%A4%CE%CB%DC%BB%DD

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地方自治(ちほうじち)とは、地方の運営において、国からの関与によらず、地方の住民の意志に基づき行うことを指す。 国単位では公正かつ普遍を維持するため、その運営について画一的、均一的運営を行うことが要求されるが、地方の場合、実情や地方における住民からの要望は各地方によって様々であることからこれをすべて同一に運営することは不可能であり、必然的に独自性が求められる。そこで、地方の総合的な運営は地方に委ね、国は国家に係る根幹的な事柄を担当し、かつ、国家全体の総合的な調整を図るという役割分担がなされることになる。すなわち、地方自治とは国による統治に対立する側面を有しており、イギリスで発達した、地方の運営はその地方の住民の意思によって行われるべきという住民自治と、ドイツで発達した、地方の運営はその地方に国とは別の、独立した、自治権を持つ地方統治機構により行われるべきという団体自治というふたつの概念を持つ。 地域社会の統治については、国家の成立以前から行われているところであるが、現代の国家においても無関係ではない。国が地方を統治する方法としては官治(国政)及び自治のふたつがあり、中央集権型国家においては官治、地方分権型国家においては自治に重点が置かれた統治がなされる傾向がある。しかし、個別具体的かつ複雑な地方の統治、運営を全国的な視点をも踏まえつつどちらか一方の方法によりのみ行うことには限界があり、それぞれの国においては官治、自治をそれぞれの国の実情に応じてバランスを保ちながら統治構造を構築している。地方自治に関係する法令は数多く存在するが、これらは地方公共団体の組織及び運営に関するものと、地方公共団体の行う行政及び行政作用に関するものに大別することができる。なお、地方自治に関する根本的な事項については地方自治法により規定されている。


参考資料 細野真宏 カリスマ受験講師細野真宏の経済のニュースがよくわかる本 2003

吟谷泰裕 2006 国際化時代のマクロ経済

http://allabout.co.jp/career/politicsabc/subject/msub_local.htm

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%C3%CF%CA%FD%BC%AB%BC%A3%A4%CE%CB%DC%BB%DD


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